離婚全般 > 財産分与
離婚調停で解決金の支払いを命じられたが、調停後、調停調書に記載していない財産分与関係の約束事を前妻が守ってくれない場合、調書には、今後相互に名義のいかんを問わず金銭その他の請求をしないと記載されたが、もう一度調停を開き、財産分与の請求の申し立てができるのか、どうしたらよいのか教えてください。
相手次第です。
前妻が協議に応じてくれるのなら、可能と思います。