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離婚した元妻の10ヶ月未満に出産した子供とのDNA鑑定をしたい

私は一昨年に元妻と離婚したのですが、その元妻には私と離婚してから半年後に出産した子供がおります。

ですので、自動的に私の子として戸籍に載っているわけですが、最近になって誰の子かはっきりさせたいという事になり、私から元妻に子供とのDNA鑑定をしたいと申し出たのですが、拒否されてしまいました。

元妻が1歳に満たない子供(親権も元妻)のDNA鑑定を拒否している場合、訴訟を起こさなければ鑑定は不可能なのでしょうか?
もし、訴訟を起こした場合勝ち目はありますか?
あとDNA鑑定ができなかった場合でも私の戸籍から子供を抜く事は可能でしょうか?

  • 渡辺司法書士事務所
    渡辺 和彦

    『親子関係不存在確認』の調停申立を家庭裁判所に提起する必要があると思われます。

    子供の誕生から1年以上が経過しているため、法律上、あなたの取りうる手段は『親子関係不存在確認』調停の申立以外にないと思われます。
    ただし、その子供との親子関係がなかったと断定出来るだけの証拠が必要となりますので、当事者と子の血液型調査や、出張・事故・病気などで子供の誕生時期と比較検討して親子関係が考えられない場合で無い限りはDNA鑑定が必要になるでしょうから、元妻が拒否しても、鑑定を裁判所に希望すればそうさせるよう取り計らってもらえる可能性は高いと思われます。(ただし、DNA鑑定に関する費用などは元夫側の負担となると思われます。)
    その結果として、親子関係が否認されれば戸籍から子供を抜くことは可能です。
    (つまり、DNA鑑定ができず、その結果として否認の訴えが認められなかった場合は、ダメということになります)

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