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養育費減額について

質問よろしくお願いいたします。
私の婚約相手がバツイチで子供二人いるのですが、親権は元妻にあり養育費二人合わせて6万+慰謝料100万(分割で月々1万ずつ)払っています。
しかし一年前の震災後、勤め先が一気に経営不振になり、収入は激減、今月ついに店を閉めることになり職を失いました。
収入が減ってからとてもじゃないけれど7万は支払えないので元妻に相談したところ、仕事が決まるまでは払えるだけでいいと言われたので4~5万を払っていました。
しかし、最近になってメールや電話で催促される機会が増え、彼の実家にも訪れて催促するなど迷惑行為の連発。
彼は他人に借りて養育費を払うような生活になってしまったので、今日減額の調停を行いました。
しかし、こちらの状況は一切無視、挙げ句の果てに生活できなくなろうと決められた7万は払え、今まで未納分も全て払えと脅迫。
度重なる嫌がらせのような取り立てに彼も鬱気味になり、病院で診断してもらうお金もなく大変困っています。
今は私が生活を支えていますが、このままでは元妻に全てを壊される勢いです。
どうにかならないでしょうか?

  • いぐち法律事務所
    生口 隆久

    代理人弁護士を依頼して、弁護士を通せ本人には直接連絡するなと言えば、本人への連絡を遮断することができます。弁護士費用については、法テラスの立替え制度の利用も考えられます。

     調停や審判の手続については、他の先生方の回答をご覧下さい。
     私は、相手方を排除する手法のみについて申し上げます。
     一番簡易な方法は、代理人弁護士を依頼したうえで、相手方に対して、弁護士を通して話をして下さい、本人には直接連絡しないで下さいと言えば、本人への連絡を遮断することができます。
     ご主人に代わり、弁護士が相手方の対応をすることになります。

     弁護士費用については、法テラスの立替え制度の利用も考えられます。
     無職であるということであれば(あるいはアルバイト程度をしていても)、法テラスの収入要件は満たしています。弁護士費用の金額は、法テラスが決定します。
     ただ、法テラスの立替え制度の利用をしても弁護士費用をもらえるのではなく、あくまで立替えですので、いずれ立替金を支払わなくてはなりません(援助決定の2ヵ月後から月々1万円程度の分割です)。
     それを踏まえたうえで、相手方の直接の連絡を排除する為に、法テラスを使って弁護士を依頼するかどうかを考えられてはどうでしょうか。

  • 岡村法律事務所
    岡村 茂樹

    養育費減額調停・審判手続きの中で「事情変更による減額」を求めることになります

    1.一度養育費の支払いが合意された場合,これを合理的理由なしに変更(減額を含みます)することはできません。
    2.ただし,養育費支払いの合意をした当時には予期できないような事情の変更があり,このために養育費の支払いを継続することが困難になったような場合,家庭裁判所に養育費減額の調停・審判を求めることができます。
    3.「調停」を申し立てたということですが,これが養育費減額の調停・審判の申立になると思われます。
     そのなかで,大震災の発生という予期できない自然災害の影響で失職して収入が激減したこと,そのため従来どおりの条件での支払が困難になったことを主張して,減額を求めていくことになります。
     話し合いがまとまらない場合,家庭裁判所の決定を求めることができます。これが審判手続ですが,調停を申し立てると当然に審判の申立をしたことになりますから,手続きの中で審判をするよう求めることができます。

  • 士道法律事務所
    飯島 充士

    減額は審判による法律上の対応で、取立ては事情に応じた事実上の対応でとなります

    養育費の減額については、すでに調停の申立を行い、これが不調に終わりそうであるならば、今度は審判に移行して、失職等の事情を説明して結論を出してもらうことが考えられます。
    取立てについては、なぜ元妻がそのような行動を取るのかを考えれば、こちらの対応は定まってくるかと思います。すなわち、元妻は厳しく追い立てれば養育費を払ってもらえると考えているからそのような行動を取っているのであり、それが無意味であること、リスクのある行為であることを悟らせればよいのです。
    具体的な方策は当事者の性格や諸般の事情にもよりますが…例えば「弁護士に任せたので今後一切の交渉は弁護士に。」とシャットアウトする、「ないものは払えない。過剰な取立てで欝になれば働けなくなり、養育費の原資もなくなるのでそちらも困るではないか。」と理を説く、「度を越えた取立てが続くと警察に相談することになる。」と警告する、といった手段が考えられます。

  • 司法書士 三宅総合事務所
    三宅 康雅

    調停では主張が認められると思います。

    養育費の取り決めをしてから日が浅い場合としたら、減額調停は通常、認められにくいですが、
    震災による倒産解雇は想定外なので、認められるでしょう。
    しかしながら、相手方は同意しないでしょうから、不調に終わって、今度は審判の申立をするかですね。
    ただし、これに対しても相手方は即時抗告で争ってくるのではと思います。
    そこで嫌がらせをテープなどで証拠として取っておくのがよいと思います。

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