養育費の請求についてお聞きしたいのですが。
公正証書を作成し、平成9年に協議離婚しました。
今年3月までの養育費の支払いで終わりましたが、途中相手側が再婚し子どもが二人おり、家を買ったためという理由で、養育費を減額されました。
高校卒業後、進路が決まりましたが、減額していた残りを公正証書をもとに、差額分を請求することは出来るのでしょうか。
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- 士道法律事務所
飯島 充士
減額時にどういうやり取りがあったかによります
まず、減額時に公正証書を作成し直していれば、その取り決めが優先します。
公正証書でなくとも、減額の合意が書面で残されていれば、基本的にはそこに書かれた合意内容に従うことになります。
相手が一方的に自分の状況を説明して減額してきただけであれば、未払い分を請求できる可能性が高くなります。
減額の申出を相談者が承諾し、差額分をどうするかということを特に決めていなければ、差額分を請求するのは難しいでしょう。 - 士道法律事務所
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- ひだまり法律事務所
芝 憲司
差額をもらえるかどうかは、「養育費を減額された」事情によります。
この点、どのようなやりとりがあって養育費の減額がなされたのかが分かりませんが、仮に先方が一方的に減額した額を送金してきたのであれば、請求することは十分可能であると思います。一方で、調停や裁判外の話し合いで合意した形になっていれば、差額の請求は厳しいと言わざるを得ません。
- ひだまり法律事務所
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- 岡村法律事務所
岡村 茂樹
養育費についての取り決めがなされている場合,隠しは来期ごとに5年間の消滅時効が適用されますが,これをクリアできるかがポイントになります。
・公正証書による取り決めがなされていると思います。
・支払いを怠った分の各支払期日から5年間を経過していない場合,現時点で,まとめて請求できるはずです。
・ただ,減額を認容していたような事情があなたのほうにあるかも検討事項になります。 - 岡村法律事務所
