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公正証書での月1回程度の子供への面会に関して増やす方法は無いのでしょうか?

子供の面会の事で悩んでいます。
公正証書では、月一回程度の面会となっており、後は双方の話の元決定となっています。
離婚して11ヶ月。
子供は二歳ですが、会っている最中はとても笑顔が多く、落ち着いています。
元妻は、最近連絡もなく、こちらが尋ねても会わせない事があり、口を開けば子供が体調悪い、予定があるなど、こちらとしては全く話にならない状況となっています。
また、向こうが要求して来る事には応じても、こちらのは聞き入れてもらえません。
私は、面会を月二回、毎月でもなくて良い事と子供の精神的な面でプラスになるのではないかと思い希望しているのですが、元妻に尋ねる以外、何か方法はないでしょうか?

  • 今田俊夫法律事務所
    今田 俊夫

    子供との面会を拒否することもあるとのことですが、どのような事情によるものかによって対応の仕方が異なります。子供の意思に反して元妻が面会を拒んでいるときは、それか子供の福祉に適さない事をよく説明する必要があります。また、子供自身が父親との面会を嫌がっている場合でも、だからと言って面会をさせないということではなく、その理由を明らかにすることが必要です。また、子供の成長とともに面会の方法、回数も再度考える必要があるかもしれません。元妻との間で話が出来ないようでしたら、家庭裁判所に面会交流の調停の申し立てをするのが良いと思います。

  • 九州国際総合事務所
    久保 令治

    面会権について

     こんにちは。司法・行政書士事務所の、九州国際総合事務所です。

     面会権について、ご相談頂いた内容からは、苦慮されていることと存じます。
    ただ、あくまで面会権自体は、現状、監護者のさじ加減次第で、大きく左右さ
    れるといわざるを得ません。
     とりあえずは、根気強く元奥様とお話を継続して頂くことが第一かと思います
    が、双方合意に至らない場合には、あえて、家庭裁判所に対して調停を申し立て
    るのも一つの手段です。第三者を間に挟むことによって、双方今よりは客観的に、
    子の為にベストな決断が出来るかも知れません。
     ただし、あまり個別の事情を考慮せずに、単純に調停を申立てるよう促すわけ
    には参りません。実務上、調停を申立ててしまったが為に、逆に関係をこじらせ
    てしまった、というケースが少なからずあるからです。

     簡単に申し上げますと上記のとおりですが、より詳しくお聞きになられたい場
    合は、当事務所のフリーダイヤルにてお気軽にご連絡下さい。

  • ひだまり法律事務所
    芝 憲司

     元の奥様とのお話で解決するのが一番ですが、お話を聞く限りではお互いに不信感を抱いてしまっているように思えます。そこで、両者が信頼できる第三者を間に立てて話をしてみるのが良いでしょう。どうしても埒があかなければ、家事審判手続を利用して面会交流の実現を求めることを検討して下さい。

  • 士道法律事務所
    飯島 充士

    調停・審判といった手続があります

    基本的には元妻との話し合いで決定すべきですが、話し合いでは埒があかないということであれば、家庭裁判所に調停の申立をすることが考えられます。
    具体的な事情は、調停の際に調停委員に伝えていただければ結構です。
    調停で話がまとまらず、不調に終われば、家庭裁判所に審判の申立をして、裁判所に面会に関する事項を決めてもらうこともできます。

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