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離婚全般 > 親権

不倫をした側の人間は親権争いで不利になりますか?

旦那と別れたら子供を取られるのでしょうか。。
子供の事を愛していて、離れたくないのです。
旦那は、付き合った当時から暴力がひどく、結婚後、頻繁ではないけどありました。
本人は覚えていないのです。
また、借金もあり、返済に疲れきってたときに、彼と出会いこのような結果に。。
親権、教育権は私が取ることはできますか?

  • 今田俊夫法律事務所
    今田 俊夫

    現時点では、家庭裁判所に対し、子供の引き渡し及び婚姻費用の分担請求をするのが良いと思います。子供の親権は、子の福祉の観点から考えて、父親が適切か、母親が適切かを決めるものです。通常、小学校5、6年生迄は母親が親権をとるケースが一般的です。但し、子に対する虐待行為等あれば別論です。ところで、あなたの不倫が原因で離婚ということになるとあなたからの離婚請求は認められないことになります。というのは、あなたの夫からすれば不倫妻からの離婚が認められれば、いわゆる踏んだり蹴ったりの状態になってしまうからです。

  • 士道法律事務所
    飯島 充士

    早めに審判・保全処分の申立をしておくことです

    仮に離婚を検討する場合、まずは夫婦間の協議、調停といった手続で親権をどうするか等について話し合い、それで折り合いがつかなければ裁判で決することとなります。
    このときに、子どもを父母のいずれと同居させるのがよいかと言うことを判断しますが、それにはこの生活状況、父母の経済状況等様々な要素が考慮対象となります。
    不倫をしていた、ということは不利に働く要素ではありますが、それだけで親権が認められなくなるというわけではなく、他の事情にもよります。
    ところで、離婚を検討するにせよしないにせよ、子どもが出て行った先での生活が安定してしまうと、子の引渡しを求めるのは難しくなります。
    そのため、話し合いが無理だと判断したら、早い段階で「子の引渡しの審判」の申立をすることです。
    これをやるときには、併せて「審判前の保全処分(とりあえず子どもを戻させる)」「監護者指定の審判(父母のいずれを監護者にするか決めてもらう)」を行うのが良いでしょう。

  • ひだまり法律事務所
    芝 憲司

     子どもの親権は両親の話し合いで決めるのが原則です。教育権というのは監護権という趣旨だと思いますが、これも同様です。
     両親の話し合いで決められないとすれば、調停や審判と行った裁判手続で親権者を決めていくことになります。この場合、子どもの状況、養育環境、子どもの意思その他の事情をすべて考慮してどちらを親権者とすることが子どものためになるかという視点で決めることになりますが、一般的には母親が親権者になることが多いのが実情です。今回も、相談者が家を顧みないで不倫相手と遊んでいたといった状況でなければ、親権が認められる可能性はあると思います。

  • 弁護士法人不二 的場真介法律事務所
    的場 真介

    現状では一般的に女性側が有利なので、例外的な事情がなければあなたが親権をとれるはずです。もし子供を夫が連れ去っている状態だと早く対処しないと危険です。

    現状では一般的に女性側が有利なので、例外的な事情がなければあなたが親権をとれるはずです。しかし、あなたと夫の間の具体的状況をお聞きしないと正確な回答はしにくいです。特に、子供は今誰といるのか教えて下さい。
    あなたが子供と一緒でない場合は、早く対処しないと危険です。
    一般論ですが、私のホームページの次の部分をご参照ください。(ブラウザーにURLを貼り付けて飛んでください。)

    http://bengoshihoujinfuji.cocolog-nifty.com/benngosihoujinfuji/2012/03/post.html
    http://bengoshihoujinfuji.cocolog-nifty.com/benngosihoujinfuji/2012/07/post-0d4d.html

    その上でご質問をされる場合は、次の点を教えて下さい。
    ・結婚歴は何年ですか。
    ・お子さんの人数と年齢(学年)
    ・あなた(妻)の職業・収入の状況
    ・相手方(夫)の職業・収入の状況
    ・現在相手方や子供と同居していますか。同居していない場合は、いつから誰と誰とが暮らしているのかを詳しく教えてください。
    ・もし、あなた(妻)が未成年の子供と同居されていない場合はその理由を特に詳しくおしえてください。
    ・どちらかに精神病とか自殺未遂を図ったような経歴がありますか。
    ・どちらかに児童虐待とかドメスティックバイオレンス(家庭内暴力)がありますか。

    〒700ー0816 岡山市北区富田町1ー6ー10東光第一ビル5階
    弁護士法人不二 的場真介法律事務所
    弁護士的場真介
    TEL.086ー222ー6423
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    HP http://bengoshihoujinfuji.cocolog-nifty.com/

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