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別居 > 婚姻費(生活費)

突然、離婚届を突きつけられた場合の対処法

私:38歳会社員年収540万円
妻:35歳現住所近くに勤めるパート主婦年収約70万円
子:3歳
経緯:約1年家庭内で会話レスな状態(妻から。理由不明のまま)が続いておりました。
子どもとはしっかり親子の繋がりを持てていたと思っておりますが、妻の真意は計りかねます。
昨晩要旨の通り告知されました。
1)明確な理由がない(話をしない)のに離婚届に記名はできない。
今は離婚意思はないと返答。
2)理由を問うても「いろいろある」「もう無理と判断した」というのみで明確な回答がありません。
3)話し合いの時間をつくろうと提案しました。
まだ話し合いはできておりません。
4)それまでに、子どものこと、お金のことをどう考えているのか聞かせて欲しいと伝えました。
話し合いの結果や、もしかしたら話し合いがないまま別居に至るかも知れません。

いくつかご質問させて下さい。
A)家計は妻が全て管理しており、小遣いとして月3万円渡されていました。
妻が別居後もその状態を継続しようと考えている場合、法的に認められるのでしょうか?
私がこれを断ることは正当な主張ですか?
B)暫くは妻も仕事を続け、娘も現住所近くの保育園に通わせようと考えているようですが、その際の交通費等も生活費として私が負担しなければならないのでしょうか?
C)妻は「自分が切り出した話だから、離婚届は自分が提出する。押印して欲しい」と白紙の離婚届を出して来ましたが、妻に「先に記入押印してから持ってくるように」言って一旦返しました。
妻に提出させることで何か不利益(私だけでなく妻にとっても)な事象はないのでしょうか?
まだ晴天の霹靂で取り留めない話で申し訳ありません。
本当は子どもの将来ももっと追求すべきなのですが、目先のことで頭が一杯になっています。
しっかりと話し合った上、不和な家庭で育つよりも子どもが幸せになるのであれば、離婚に合意しても良いと思っています。
本当は話し合いを行ってからご質問すべきことが多いと思うのですが、どうかご回答のほど宜しくお願い申し上げます。

  • 士道法律事務所
    飯島 充士

    A)基本的に話し合い次第です
    B)一定額の負担は必要です
    C)特に有利不利はありません

    A)
    あなたと妻との間で合意が成立すれば従前の状態の継続は可能です。断るのも自由です。離婚が念頭にあるなら、あなたの収入はあなたが管理して、必要額として定めたB)の金額を妻に振り込むようにした方が良いでしょう。
    B)
    婚姻関係が継続するなら、あなたには扶養義務がありますので、一定の生活費を支出する必要が生じます。どの費目で、どの程度あなたが負担すべきかは原則としてあなたと妻の協議で決めます。
    C)
    提出者が誰であっても特に有利不利はありません。ただ、記載内容が正しいか、ちゃんと提出されるかに不安があるなら、一緒に提出するのが確実ではあります。

    離婚自体には合意できていても、①親権者をどちらにするか②財産分与や慰謝料の金額や支払いをどうするか③養育費の支払いや子との面会をどうするか、というところがまとまっていないとスムーズに離婚できず、離婚後もトラブルが続く可能性があります。先のことも含めて十分話し合い、必要なら弁護士等により具体的な事情を説明してアドバイスを仰ぐのがよろしいかと思います。

  • ひだまり法律事務所
    芝 憲司

     離婚までの別居期間中の話として回答します。

     別居していても婚姻中は、それぞれの生活費を共同でまかなう必要があり、多くの場合は収入の多い方が負担をすることになります。したがって、Bについては負担が必要ということになるかと思います。生活費については従前と同様の生活水準を維持することが原則で額を定めますが、どういう方法にしなければならないというものではありません。別居されるのであれば、家賃その他の出費は別居先から支払うのでは面倒なことが多いと思いますので、Aについてはその必要性はないのでないかと思います。

     離婚届は誰が出すと不利益ということはありません。一方に委ねると、本当に提出するのかということが問題になる可能性があります。

     いずれにしても、子どもの親権者を誰にするのか、養育費をどうするのか、面会交流をどうするのか、財産分与をどうするのか等話し合うべきことがまだまだ多くありますので、まずは話し合いを進めるべきでしょう。

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