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離婚全般 > 親権

離婚の際の親権について

初めまして。
現在、8ヵ月になる息子と実家に帰っています。
離婚しようと思っているのですが、旦那が離婚するなら息子は渡さないと言ってきました。
私は旦那の借金、そしてキレると物に当たる癖があり、それを恐怖を感じてしまいます。
もし親権が旦那側にいき、暴力が息子に向けられたらと考えると恐ろしくなります。
私の実家は母、妹がおり経済的にも安定しています。
この場合、どうすれば息子の親権を取れるのか、是非教えて頂けないでしょうか?

  • やまと法律会計事務所
    大和 弘幸

     親権者の適格性は,どちらの親が子どもの親権者としてふさわしいか,子どもにとっての最善の利益は何かという観点から判断されます。

     当事者の協議で離婚をする場合,どちらかの親が親権者になるかの定めをする必要があります。ご相談内容からすると,協議離婚がまとまる可能性は低そうですね。その場合,家庭裁判所での離婚調停ということになりますが,離婚自体については当事者間で合意ができても,どちらを親権者にするかについて合意ができない場合,結局は,調停は不成立となり,離婚訴訟で決着がつけられることになります。
     訴訟において親権者の指定が争点となる場合,裁判所としては,「子どもの福祉」,すなわちどちらの親が親権者となることが子供にとって利益となるかという観点から判断をすることになります。具体的には,親の監護能力,精神的家庭環境,経済的家庭環境,教育・保育環境,子どもに対する愛情,子どもの年齢,子どもの精神的・身体的状況などを総合的に判断して決せられることになります。
     現状,あなたが子どもを監護しているわけですから,夫としては,監護の現状が子どもの福祉に反する,だから親権をよこせと主張してくると想定されます。逆に言えば,あなたとしては,監護の現状が子どもの福祉にかなっているということを証拠化しておく必要があります。あくまで一例ですが,例えば,①子どもと一緒に別居を開始したときの状況,それが子どもにとって利益になるとの観点から実家に戻ったこと,②現状,母子とも心身ともに健康であり監護養育に問題がないこと,反面,仮に夫が親権者となった場合,キレて物にあたる等家庭環境が精神的に不安定であると想定されること,③監護の現状において経済力に問題がないこと,反面,夫は経済的に問題があること,④過去,夫が監護養育に熱心ではなく,また,仮に親権者となった場合にも監護養育の具体的計画のないこと,などの諸事実を客観的な資料(借金の督促状など)や証言(母,妹),あなたのメモや日記などで固めておくのが望ましいと思います。
     なお,キレて物にあたるということと,子どもへの暴力のおそれがあるということは必ずしも直結しないので,漠然とした不安感ではなく,具体的な事実を証拠として残すことが必要かと思います。
     また,離婚原因が夫婦のどちらにあるかということと,どちらの親が親権者によりふさわしいかということは,一応別個のことなので,その点は理解しておいてください。
     

  • ひだまり法律事務所
    芝 憲司

     子どもの親権は、両親で合意ができないのであれば、家庭裁判所の調停・審判で決めることになります。多くの場合、親権者は母親とされます。まずは、お話合いの中で自分が親権者になるよう主張して、それでまとまらないようであれば家庭裁判所の調停手続を利用してください。

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