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財産分与・養育費について

別居して数か月、夫から離婚を突き付けられています。
話し合いはゼロです。
ゼロというより、携帯も変えたため、連絡がとれません。
話し合いを求めて、離婚調停を起こしましたが、その間に私に病気が見つかり、また、子供たちが小さく、子供達の将来を考えると離婚は早すぎるのではないかと思い悩み、夫は離婚を望みましたが、当面は別居、養育費を算定して頂き、調停は終わりました。
が、突然、夫から、なぜ離婚をしない、金目当てかなどという威圧メールが届き始めました。
そのメールには返答していません。
が、返答しないことはダメでしょうか?
メールでやり取りして、結論できるものではないので、しばらく放置しておこうかと思っていますが、対応として問題ないですか?
また、夫からお金の話が出たので、財産分与の話も出ると思います。
実際、私名義の預貯金はゼロです。
子供達名義の預貯金は私の祖母が贈与してくれたものが一部と子ども手当やお年玉でためたものなどがあります。
こういう内容のものであっても、子供達名義のものであって、かつ、今のところ、監護しているのは私であっても、夫との財産分与の対象になるのでしょうか?
証拠として何か残しておかないといけないでしょうか?
逆に夫に取り上げられた通帳には預貯金があります。
それは私も一緒に生活していた時にためた財産です。
が、私と別居中に解約し、残高がなくなっていれば、財産分与の対象物がなくなるわけで、そうなると対象にはならないのでしょうか?
預貯金の場合、どこか、使ってしまった者の勝ちに見えてしまうのですが、引き出しの出し入れを証拠として提示してもらい、現段階として残高がなくても、財産分与の対象にしてもらうことは可能ですか?
また、養育費についてですが、夫の年収は600万円です。
が、ここ数か月給与が減ったといい、給与明細を持ってきたそうですが、実際、夫の家は自営で夫が給与計算をしているので嘘の書類を出すことだって可能です。
調停の場で当面の養育費を決める際にも、調停員の方が、年収600万円で算定したわけではなく、また、夫の給与が減ったという口頭だけの話をうのみにして、決めさせられました。
抵抗しましたが、ここでまた揉めると、あなたの負けだというようなことを男性調停員の方に言われました。
離婚をする際には、泣き寝入りするつもりはありません。
夫が給与明細を持ってきてもそれが本当のものかはわからない場合、何かいい手立てはないですか?
私は、やはり、源泉徴収票を持って算定するべきだと思いますが、違いますか?
教えてください。
助けてください。

  • 士道法律事務所
    飯島 充士

    (1)メールに返信せずとも特に問題はありませんが、話し合いで解決できる見込みがあり、状況説明の返信くらいはしておいた方が後々よいかもしれません。
    (2)財産分与の対象となるのは、婚姻後の「夫婦の」財産なので、子どもの財産は財産分与の対象となりません。
    (3)夫が管理している預貯金を夫が勝手に費消してしまった場合、それを財産分与に含めることは可能ですが、協議がまとまるのか、回収可能性があるのかという問題はあります。
    (4)離婚の際にまた調停をやるとしても、前の調停で定められた養育費が参考とされるはずです。この点を改めて争うつもりなら、夫の提出する給与明細が信用できないという事情を調停委員に説明し、課税証明書等の公的な資料の提出を求めるべきでしょう。ただし、「こうしなければならない」というルールがあるわけではないので、納得いかないのであれば粘り強く説得するしかありません。

  • ひだまり法律事務所
    芝 憲司

     まず、メールに必ず回答しなければならないものではありません。
     次に、子ども名義の預金については子どもの財産なので財産分与の対象にはなりません。
    財産分与の対象となるのは、「夫婦共同で築き上げた財産」です。したがって、分割の基準は別居時になります。預金を夫が使うにしても、別居時の残高は記録されていますので、それを元に計算されることになるでしょう(実際に支払うことができるか=残りがあるのか、というのはまた別の話になってしまいますが…)。
     最後に養育費の算定の根拠となる資料ですが、調停をお考えになるのであれば給与明細が信用できない事情を説明して課税証明等別の資料の提示を求めていけばよいかと思います。

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