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離婚全般 > 親権

子供の親権について

現在、子供を連れて実家に帰っています。
別居の原因は、夫の知り合いからの借金と、子供のために貯めていた貯金を勝手に使われた事です。
離婚はお互い納得していますが、離婚するなら息子は渡さないと言ってきました。
夫はお金にルーズで、結婚前から飲酒運転ばかり繰り返すような人で、とても子供を見れるような人ではない気がします。
実家に帰ってからは生活費も一切貰っていません。
これだと親権は取れますか?
そして離婚調停には、何を準備したらいいのかわかりません。
教えて頂けたら幸いです。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    離婚の原因が女性側にあるとか、経済的に子を育てるのが困難とか特別な事情があれば別ですが、一般に親権では産んだ女性のほうが強いといわれてますから調停の場でも強く主張したらどうですか。

  • 士道法律事務所
    飯島 充士

    (1)親権は不利にはならないと思います
    (2)財産関係の資料を用意しておいてください

    調停や裁判で離婚を争う場合、一般的に母の方が有利ではありますが、経済状況や親の素行、子との接触等諸般の事情を考慮して、「子の福祉」の観点からいずれを親権者とするのがよいかということが判断されます。
    夫には夫の言い分があるでしょうし、これだけの事情では「わかりませんが、その事実だけを前提とすれば有利になるのではないでしょうか」という答えが限界です。
    親権を問題にするのであれば、通帳や借用書等、夫の金銭事情を示すに足る資料を用意しておけばよろしいかと思います。
    財産分与や養育費等も問題となるのであれば、夫名義の財産としてどのようなものがあるのか等を調べておくべきでしょう。

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