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裁判 > 離婚事由

旦那は離婚したくないが、妻は離婚したい場合

旦那が不倫をしました。
私は離婚を決意しています。
私は離婚にあたって条件は一切だしていません。
しかし旦那は離婚したくないと言い、しかも心から復縁を望んでいるようです。
私は全くそのつもりはありません。
旦那は不倫前の関係に戻れると信じているようですが、私からするとありえません。
お互いの気持が全く寄り添っていないこんな状態でも婚姻関係を続けなければいけないのでしょうか?
またどうすれば離婚ができますか?
ご教授いただけると幸いです。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    主人の行為は不倫行為でありますから、離婚自由になると思いますが、主人が離婚を承諾しなければ家裁に調停申し立てすることになり、それでもまとまらない場合は審判を仰ぐことになります。

  • ひだまり法律事務所
    芝 憲司

     不倫は、法律で定められた離婚事由です。もっとも、すぐに裁判で離婚できるものではありません。まず、調停手続をすることが必要です。
     お話からは、旦那さんがあなたの「本気度」を理解していないように思います。調停手続の乗せて、話を進めていくべきでしょう。

  • やまと法律会計事務所
    大和 弘幸

    当事者間で離婚の協議が整わなければ,家庭裁判所に離婚調停(夫婦関係調整調停)の申し立てをすることになります。

     当事者間で協議したうえで役所に離婚届けを出す(協議離婚)こともできますが,相手方が応じない場合,家庭裁判所に夫婦関係調整調停の申し立てをすることになります。調停では,調停委員が間に入って双方の言い分を聞くことになりますが,あくまで当事者が自主的に問題を解決する手続ですので,相手方が離婚に頑として応じない場合,調停は不成立となります。その場合には,家庭裁判所に離婚訴訟の申し立てをすることになります。離婚訴訟の審理で,離婚原因が証拠上認められると裁判官が判断した場合,離婚を認める判決が出ることになります。
     配偶者の不貞行為は離婚原因となります。離婚訴訟も視野に入れるのであれば,不貞行為に関係する証拠をしっかり確保・保全しておく必要があるでしょう。

  • 士道法律事務所
    飯島 充士

    調停⇒裁判という手続を経ます

    旦那が離婚に応じないのであれば、裁判所を介しての離婚を検討することとなります。
    この場合、いきなり裁判を起こすことはできず、まずは調停による離婚を試みます。調停では、調停委員が間に入って離婚すべきかどうかを判断し、旦那に離婚に応じることを勧めるか、あなたに婚姻関係の継続を勧めてきます。
    調停を行ってもあなたの意思が変わらず、旦那も離婚に応じないということであれば、裁判による離婚を検討することになります。裁判では、裁判所が離婚すべきか否かを最終的に決めますが、離婚を認めるには法定の離婚事由(民法770条)がなくてはなりません。不倫の事実があったから直ちに離婚事由が認められるというわけではなく、不倫の内容等によって、離婚が認められるかどうかの結論は変わってきます。

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