不倫相手へ慰謝料請求していますが、拒否された場合に、その慰謝料を旦那に負担させるのは可能か?
旦那が不倫をしました。
それが原因で婚姻関係は破綻しました。
そして私はその不倫相手に慰謝料を請求しています。
不倫相手が「減額をして欲しい」や「払いたくない」と言ってきた場合、私は到底納得することができません。
しかし不倫相手としても、旦那に「結婚していたとは知らされていなかった」から、騙されたと言っています。
私は全く減額する気はありませんので、旦那に騙されたと言うならば、その分を旦那に慰謝料請求して欲しいと考えています。
そして、それを私からの慰謝料の立替に当てて欲しいと思いますが、その事自体は可能でしょうか?
また、不倫相手にそれを促そうと考えてもいるのですが、それは問題ある行為でしょうか?
最後に、その事によって私から旦那への離婚慰謝料の額に影響することはあるのでしょうか?
どうかご教授ください。
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							- 司法書士行政書士 児玉事務所
 児玉 卓郎
 回答 不法行為の要件に故意過失が必要です。妻子があるのを知りながら不倫行為をすることは明らかに不法行為といえますが、相手方は知らなかったと言ってますので相手方に過失がありといえるかどうかが問題になると思います。過失があったかどうかは色々な情報をもとに判断されますから、一概に判断は出来ませんが。 
- 司法書士行政書士 児玉事務所
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							- ひだまり法律事務所
 芝 憲司
 不倫が原因で婚姻関係が破綻した場合、不倫相手と旦那さんが共同して婚姻関係を破壊したとして慰謝料の支払い義務を共同して負います。したがって、旦那さんに請求できるからといって不倫相手への請求ができないものでもありませんし、額が減るものでもありません。「それを私からの慰謝料の立替に当てて欲しい」との趣旨が分かりかねますが、不倫相手に請求する慰謝料の額に不倫相手と旦那さんの負担割合は関係しません。 
 不倫相手から慰謝料をとれば、それは旦那さんからとったのと同じですから離婚慰謝料に影響はします。もっとも、離婚慰謝料は様々な要素から決められるので、一概にどれだけ減るとは断言できません。
 
- ひだまり法律事務所
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							- 士道法律事務所
 飯島 充士
 1.可能です 
 2.問題ないですが実効性が期待できません
 3.影響します1.旦那と不倫相手が一緒になって不倫行為をした、共同不法行為があったという構成を取れば、その損害賠償債務は不真正連帯債務というものになります。 
 簡単に言えば、損害額全額を旦那でも不倫相手でも、あなたが望む相手に望む割合で請求できるということです。
 あなたの考えるやり方そのものに対する回答とは少し異なりますが、おそらくこれがあなたの希望を最も実現しやすい方法でしょう。
 2.仮に不倫相手が全額払ったとして、その後不倫相手が旦那に求償請求するのか、別途不法行為責任を追及するかはその不倫相手が決めることです。
 促すのは自由ですが、その不倫相手がおとなしく従って任意に支払うとは考えられません。
 3.当然、影響します。共同不法行為の構成を取るということは、旦那に対する慰謝料請求も併せて請求するということですから。
 その構成を取らなかったとしても、不倫に関して一定の金員を受け取れば、そのことは調停等において事実上考慮はされます。
- 士道法律事務所
 
			







