元夫が公正証書で決めた養育費を支払ってくれない
私は元夫との間に3人の娘がいます。
離婚の際、公正証書を作成し、養育費は3人で月々3万と決め、子供達が学校入学時その他学校費用や病院費用等はお互いに協力し合うとの約束事でしたが、上の娘が小学校に入学時は費用は協力してくれましたが、その後は協力もなく、連絡しても無理だとの事で一切援助がありません。
元夫は、離婚後、何度か再婚をして、その都度子供も授かっており今も何度目かで子供がいます。
娘達は上の娘が今年高校を卒業し、専門学校に入り、下の娘達は双子で、高校2年になりました。
今まで私1人で働きながら借金をしながら支払い等頑張って来ましたが、限界になって来ており、元夫は今の生活もやっとで大変だと援助はしてくれませんが、たまに今の奥さんと子供を頼み、飲み会等をしていると聞きました。
今からまだまだ娘達に費用はかかります。
何とか元夫から援助を受ける事は出来ないのでしょうか?
このまま放棄するなら、証書に記した期限までの養育費を残り全額支払ってもらい、今後は一切元夫とのかかわりをなくしたいと思ってます。
残りの養育費を全額要求することは無理な事でしょうか?
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- ひだまり法律事務所
芝 憲司
公正証書を作成されているということであれば、これを基に元ご主人の財産に強制執行をして回収することができます。既に払うべき時期が過ぎて払わないものに対しては問題ありませんが、将来の分については公正証書の書き方次第ですが難しいと思います。これも元ご主人に財産があればの話です。長期間支払いがないようですのでかなりの額になっていることが予想されますが、まとまった財産がないようでしたら事実上払って貰うことは難しいでしょう。
- ひだまり法律事務所
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- 士道法律事務所
飯島 充士
将来の養育費まで全額請求することは難しいです
未払い分ではなく、将来の養育費も全額と言うことであれば難しいです。
「養育費は○歳になるまで毎月○万円」、というような決め方をしている場合、例え期限の利益喪失約款(例:養育費の支払いを○回怠ったら残額を一括して払う)があったとしても、将来の養育費の支払いを認めてもらえる可能性は低くなります(東京家裁平成18年6月29日)。
未払い分については、公正証書に基づいて給与の差押等の強制執行手続をとって回収を図ることはできます。 - 士道法律事務所
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- 司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎
回答
公正証書は債務名義になり、元ご主人が支払わない場合は御主人の財産に対して強制執行することも可能です。預金がわかれば預金を抑えることも劇ますし、給料債権の4分の1は差し押さえ可能です。車や動産を差し押さえても費用倒れになりますが。
- 司法書士行政書士 児玉事務所
