別居中の夫との離婚
私は結婚4年でようやく子供を授かり幸せなハズが、夫が育児に協力的ではなく、毎日のように飲み歩いてばかりいる人でした。
抱っこしてないと泣くので、ちょっと抱っこしてとお願いしても『育児は無収入のお前の仕事』と怒られ、何かにつけては『働いてもないくせに』と罵倒され続け、夫を怒らせまいとスゴく気を遣う日々で、気付けば毎日眠れない日々が続き、ある日キッチンで倒れてました。
まだハイハイも出来ない娘の泣き声で起きました。
自分でも精神的にオカシイなと思っていたので心療内科に行った所、産後間もなく夫とのケンカというか一方的に罵倒されたのが引き金になり、うつ病からパニック障害を併発したとみられると言われ、それからいつ倒れるのかいつパニック発作が起きるか分からず不安で不安で、自分が何かするんじゃないかと胸が押しつぶされる感じで、発作が起きた時娘と2人でいるのが怖くなり、家出みたいにして娘を連れて実家に戻りました。
それで3年ちかくたちました。
そろそろ離婚かなと夫婦で思ってるんですが、こんな精神疾患を持って働けない母親で、親権、養育権はもらえるのでしょうか?
まだ病院通いをしていて働けない母親で離婚して、生活保護的なお金の補償はあるのでしょうか?
また夫は年収500万円くらいなんですが、養育費を貰えるとしたらいくらぐらい貰えるものでしょうか。
よろしくお願いします。
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- 司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎
回答
一般的にいえば女性は子供を産んだ方ですから不貞行為とか告別事情がない限り親権は母親の方が優先されると思います。ただ親権を決定する場合は子供の幸せが大事ですから子供を育てる視力があるかは問題になると思います。養育費は当然請求できます。年収500万円の親が世間一般でどれくらい負担してるかだと思います。月々にしてもらうか、離婚の際に一度の貰う過度の方法がいいかは検討してください。
- 司法書士行政書士 児玉事務所
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- 九州国際総合事務所
久保 令治
再回答
風邪によりお休みを頂いておった為、昨日返信出来ずに申し訳ございませんでした。
早速ではございますが、生活保護の受給可能性はほぼ皆無です。あくまで、一つ屋根の下、
同居されてるご親族の収入も考慮されますので、ご実家のご収入が高いという事であれば、
保護費の受給は難しいと言えます。
次に、養育費及び親権についてですが、まず、養育費については、通常は、子を実際に
手元で育てる側が、子と離れて暮らす相手方に対して請求権を持ちますので、あくまで実態
上の関係に基づきます。
親権については、例えば、経済的に生活のメドが立たない、あるいは今回のご相談のように、
身体的、精神的な病状があり、今後、養育環境を整えるにつき問題があると判断される程度
の病状であれば、親権の判定上、不利になることはあります。基本的には、その他諸々の条件
を考慮しての判断とはなりますが、もし、現状ご不安でしたら、直接ご来所頂いてのご相談も引き
続き無料相談となりますので、是非、お気軽にご利用下さい。 - 九州国際総合事務所
