養育費の支払いに停止条件をつけることは一般的か?
夫から、親権者である私が再婚した段階で、養育費を止めるという条件を出されました。
話し合いの段階なので「再婚」とだけで養子縁組とかそういうところまでは話していませんが、夫としては ともかく再婚相手に委ねるべきだと主張している感じです。
これを受理するのは妥当なことなのでしょうか。
それとも拒否することも有りなのでしょうか。
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- ひだまり法律事務所
芝 憲司
あくまでも話し合いですから、拒絶する事は自由になさっても構いません。
しかし、養育費はあくまでも現在の両親の状況に基づいて定められます。事情が変化すれは、見直すことを明記していなくとも改めて見直すことはよくあります。やめるかどうかはご判断次第ですが、再婚した際には見直すとの条項は定めておいても良いと思います。
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