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離婚全般 > 財産分与

公正証書作成時、慰謝料か?財産分与か?どのように分けて書けばよいのでしょうか?

夫に、他に好きな人ができたから離婚してほしいと言われています。
夫とは、同棲2年→事実婚6年→入籍2年、の合わせて10年の付き合いです。
私はその間専業主婦で、子供はいません。
夫婦とも30代後半で、夫年収770万円ですが、出世により今後年収は上がっていくと思います。
夫は、「今は預貯金が ほとんど無いので、あと5年ほどかけて2千万円を貯金してから、その時点の全財産をあげます。その時になったら離婚してください。」と言っています。
今現在、預貯金がないのは住宅ローンを完済させた為です。
私が高卒で、短期のアルバイト歴しかなく、貯金、親族との縁、親兄弟も何も無いので、渡せる財産を作ってから離婚する、という事です。
私は離婚したくないのですが、夫の決意は固く、受け入れるしかないかなと、思い始めたところです。
私は、夫の事も、浮気相手も訴えたり、証拠をつかんだり、騒ぎ立てる気もなく、慰謝料を請求する気もないので、夫がくれるという、5年後の時点での全財産を、全て財産分与という形で公正証書を作成して受取れば良いのかなぁと思ったのです。
ところが今日、夫が、「カードローンで800~300万円借りられるかもしれないから、1,200~1,700万円程貯まった時点で、残りはカードローンで借りて一気に支払うよ。これで離婚の時期を少しでも早められるんだ。」と言い出しました。
そこで質問なのですが、
①離婚のとき、全財産
 ・マンション1,500万円相当
 ・家財道具一式
 ・現金2千万円(預貯金1,200~1,700万円と、カードローンで借りた800~300万円を合わせる)を、全て財産分与として受け取る事に、何か問題はないのでしょうか?
(法律・税金面など)私にあげる為にカードローンで借りたお金は、「婚姻中に協力して蓄積した財産」とは言えそうもないので、財産分与として受け取っていいものかも疑問です。
②カードローンで借りたお金の分は、慰謝料という名目で受け取れば良いのでしょうか?
その場合、浮気の証拠もありませんから、「離婚自体慰謝料」ということで受け取って問題ないでしょうか?
それぞれ、離婚の公正証書に、財産分与と書くのか、慰謝料と書くのか、わかりません。
宜しくお願い致します。

  • 古久根章典司法書士事務所
    古久根 章典

    財産分与=契約、慰謝料=不法行為

     財産分与は契約ですから、当事者間の合意があればokです。なので、カードローンの部分も含めて、夫が支払う趣旨が財産分与の趣旨であれば、良いと思われます。カードローン部分が財産分与に該当しないとも言い切れません。
     また、慰謝料は、不法行為ですから、自らの不法行為を認めて支払うということであれば、慰謝料でも良いでしょう。
     具体的には、お気軽にご相談ください。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    財産分与は夫婦財産の清算です。通常は夫の収入だけですと妻は収入源はないので夫の単独所有となりますが、離婚における財産分与の場合は妻の家事労働分も評価されると思いますから、何分の1課は財産分与として受け取っても問題はありません。
    慰謝料請求は不法行為的な要素ですから、公正証書で夫が不法行為すなわち浮気の事実を認めれば残りの分は慰謝料とすることもできます。

  • さんよう司法オフィス
    岩本 美智雄

    「解決金」ですね。

    名目に関係なく当事者間で合意した婚姻関係の清算ですから「慰謝料を含む財産分与」です。

    実質、「解決金」ですので、離婚に伴う諸々がこの金員等の受領により清算される文言がある公正証書が作成できれば、後日の問題は生じないと思われます。

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