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浮気した夫が、精神的苦痛を理由に、慰謝料・養育費を払わない

結婚9ヶ月、生後3ヶ月の子がいます。
臨月で里帰り中、夫が浮気をしました。
夫より告白・謝罪を受けたのは産後2週間目。
浮気相手曰く、友人宅に6時間居座り迫られ、仕方なく応じたとの事。
親族らに説得され、同居を再開しましたが、どうにも許せず離婚を求めた所、「仕事にも影響が出るほど精神的苦痛を受けたから、慰謝料・養育費は支払わない」とメールがきました。
事前に誓約書は書いてあり、・自分の事は自分でやる・子の夜間帯の面倒見を週一回やる・仕事の無遅刻無欠勤、これらを守れなければ離婚を承諾、慰謝料及び養育費を支払う等の取り決めはしてありました。
しかし同居後、浮気の理由を聞くと、私の気を惹きたかったから。
更には、子供中心の生活でないとダメなの?などと言われたり、部屋の清掃が出来ていなかった為、子の面倒見や、子を風呂に入れるとの申し入れも断っています。
後は、一緒の空間にいるだけで動悸がしたり、精神的に不安定になってしまうため、必要最低限の会話以外は現状、無視をしてます。
無視をされたり世話をさせてもらえないなどが、彼のいう精神的苦痛だと思うのですが、そういった場合、不貞行為をした夫から慰謝料及び養育費は支払ってもらえないのでしょうか?

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    裁判手続きをとれば可能でしょうが、その前にじっくり話し合うことです。話がまとまらないと離婚調停それでもだめな場合は裁判ということになります

  • ゆりの木法律事務所
    森谷 和馬

    すぐに離婚するか、しばらく別居して冷却期間をおくか、二つの選択肢があります。夫は慰謝料や養育費の支払いを拒否できません。

     現状でのあなたの選択肢は二つあります。
     一つは夫と離婚すること。夫が離婚に同意すれば協議離婚となり、子の養育費やあなたへの慰謝料をどうするかの話し合いが必要になります。子の親権者もどちらかに決めます。
     不貞行為をした夫が妻から離婚を求められたことを理由にして、妻への慰謝料や養育費の支払いを拒否することはできません。
     もう一つは当面、夫とは別居すること。妻子と夫のどちらが今の家を出るかは、二人の話し合いで決めます。婚姻関係は続いているため、あなたは夫から毎月の婚姻費用(あなたと子供の生活費等)を支払って貰えます。その金額については話し合いで決めることになります。
     そして時期を見て、よりを戻すか、或いは継続はあきらめて、改めて離婚の話し合いをするかのどちらかになります。ただこの場合は、婚姻関係が続くので、今の時点で夫に不貞行為の慰謝料を払わせるというのは現実的でないでしょう。
     なお、こうした夫との話し合いがうまくできないときは、家庭裁判所に夫婦関係調整の調停を申し立て、そこで調整して貰うこともできます。

  • さんよう司法オフィス
    岩本 美智雄

    離婚調停などをご検討されてください。

    誓約書があるようですが、これには執行力がありません。
    裁判所に申立をして、将来、強制執行が可能となる債務名義を取得しておかれることを
    お勧めします。

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