離婚するためにはまず調停すればいいのでしょうか?
離婚したいと旦那に伝えました。
しかし旦那は離婚はしないの一点張りです。
理由は旦那のモラハラです。
もう耐えられなくなりました。
私は旦那にとっての奴隷ではないかと感じてます。
離婚が一方的な場合、調停をしても、不成立に終わるのでしょうか?内容証明を送ろうかと考えてますが、何からどう動いたらいいですか?どうか教えて下さい。
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- 司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎
回答
離婚の前のに調停手続きを取るのが一般です。離婚事由がなければなりません。有責社からの離婚調停は拒否されます。調停は強制されるものではありませんから、調停が不成立に終われば離婚の審判を求めることになります。信販の裁判官と調停の裁判官は同じ方がなっていり場合が多いですから不当に調停を拒否すれば裁判官の印象としては不利に働くと思います
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- さんよう司法オフィス
岩本 美智雄
離婚の要件は法定されています。該当するかどうか、検討されてください。
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
と民法に以下の5つが規定されています。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
ご相談者様の場合、夫のモラハラが原因とのことですので、五が問題となります。
相手が応じない場合、調停は不成立に終わる可能性は高いですが、前置主義がとら
れており、訴訟するまえに必要な手続きです。
なお、文面からご事情を窺う限りでは、お二人の間での話合いの努力をされるべきかと
思うところではあります。
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- 金沢駅西法律事務所
荒木 実
内容証明郵便では意味はありません。調停を申し立て,調停委員を通じて,相手に離婚に応じてもらうよう説得してはいかがでしょうか。
ご相談頂いた本文からは,離婚原因に該当する具体的な事実はよく分かりませんが,
旦那様が離婚はしないと言っているのであれば,内容証明郵便で離婚の意思を伝えたとしても,
あまり効果はないものと思われます。まずは,調停を申し立て,第三者の調停委員さんに入って
もらって,相談者様の言い分を旦那様に伝えてもらい,旦那様が翻意して離婚に応じてくれる
ことを期待してはいかがでしょうか。
調停委員が入ったとしても,旦那様が離婚に応じてくれる可能性はそれほど高くはないかもしれませんが,
夫婦間の諸事情が法律上の離婚原因に該当するか否かについて,調停委員さんから,一定のアドバイスは頂けるかもしれませんので,それが今後とるべき方針の参考にはなるかもしれません。
調停を申し立てるにあたって,弁護士を代理につけてもつけなくても構いません。調停に入る前に専門家の助言が必要と感じるようであれば,法律事務所や法テラスに相談して,弁護士の助言を求めたらよいでしょう。 - 金沢駅西法律事務所
