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離婚全般 > 財産分与

不倫による離婚での財産分与について

不倫が原因で離婚になった場合、有責配偶者は財産分与を受けられますか?有責配偶者は専業主婦です。
一般的には慰謝料と相殺ということになるのでしょうか?

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    財産分与は夫婦財産の清算、慰謝料は有責者側の不法行為による損害賠償と性格が違いますが実際の区別は難しい問題もあります。有責配偶者も財産分与は受けることができますが竿の際不法行為による慰謝料的な面は考慮されると思います。

  • 弁護士法人 湘南よこすか法律事務所 逗子事務所
    畑中 優宏

    受けられます。

    財産分与は、主に、夫婦である間にきづいた財産の清算という意味を持っています。ですから、有責であっても原則としては受けられます。ただ、ご指摘のように、慰謝料と相殺のような形にされることが実際は多いでしょう。

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