不貞の慰謝料の時効について
現在、離婚調停中なのですが、つい先日夫が不倫を認めました。
調書上、「平成20年に不貞」とあるのですが、相手への慰謝料請求の時効は、平成20年から起算されるのでしょうか? それとも私が知った先日になるのでしょうか?
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- ホライズンパートナーズ法律事務所
高井 重憲
不貞行為の事実を知ってから時効が起算されます。
基本的には不貞行為の事実を知ってから時効が起算されます。


現在、離婚調停中なのですが、つい先日夫が不倫を認めました。
調書上、「平成20年に不貞」とあるのですが、相手への慰謝料請求の時効は、平成20年から起算されるのでしょうか? それとも私が知った先日になるのでしょうか?
不貞行為の事実を知ってから時効が起算されます。
基本的には不貞行為の事実を知ってから時効が起算されます。