夫の借金が原因で離婚
5年前に夫が1100万円を横領し、その返済のために、私の実家から900万円を借りました。年間で50万円ずつ返済をしていて、現在250万円返しました。
最近分かったのですが、夫が自分の給与の支払い口座を会社に2つ登録し、1つを自分用として使っていました。夫のために身を粉にして働いてきただけに、非常にショックでした。
今後、離婚を考えているのですが、離婚の際に、今まで返済した金額の半分を返してもらえないでしょうか?充分な生活費を貰っていた訳でもなく、私が働かなければ、借金もこんなには返済出来ませんでした。
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- ホライズンパートナーズ法律事務所
高井 重憲
きちんと請求すべきと思われます。
法的な構成としては、財産分与として精算を求めるか、慰謝料として求めるかはありますが、きちんと請求すべきと思われます。支払った額などの証拠を整理しておきましょう(通帳など)。






