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離婚全般 > 養育費

養子縁組と親権、財産分与・請求権について

はじめまして。
この度連れ子で再婚し、再婚相手の実子を生みましたが離婚することになりました。
長男(前夫の子)長女(婚外子・認知有)次女(再婚相手の実子)ですが長男長女の養子縁組について質問です。
?協議離婚で現夫に養育費の請求をしたいのですが、親権者及び監護者を私(母)にすると長男長女は現夫に養育費の請求はできないのでしょうか。また養子離縁となるのでしょうか。
?例えば、養育費の請求権の為に養子離縁せず親権者を現夫とした場合、戸籍上は私(母)のみ抜ける形とし、生計は子供達と一緒にできるのでしょうか。
また現夫が多額の借金を負った場合子供達に影響の無い様に協議離婚する際に合意確認すれば問題ないのでしょうか。
以上宜しくご回答お願い申し上げます。

  • 斎藤勝法律事務所
    斎藤 勝

    あなたと再婚のした現夫が、あなたの長男及び長女と養子縁組したのであれば、離婚に際して養育費を請求できると考えられます。(養子縁組をしていない場合は請求できません)

    あなたの長男の養育費については、前夫と養子縁組した現夫の両方に請求できると考えられます。
    また、長女についても同様に認知した男と前夫の両方に養育費を請求することになるでしょう。
    なお離婚した夫が、いくら借金しようがしまいが、あなたや子供たちに関係はありません。要するに支払い義務や返済義務はないということです。

  • 山崎法律事務所
    山崎 佳寿幸

    離婚と養子について

    通常は,離婚すると,連れ子養子についても離縁をすることが多いです。
    連れ子養子について離縁すると,養親であったものには扶養の義務がありませんので,養育費を支払う義務はありません。
    夫にしてみても,連れ子の親権者・監護者をあなたにした上で養子縁組を継続するメリットはないと考え,離縁する可能性があります。
    あなたが離縁に同意しなくても,夫は離縁請求ができます。
    この場合の離縁請求は認められる可能性があります。
    離縁せず,夫が多額の借金を負った場合,夫が死亡売れば,お子さんたちはその相続人となります。

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