離婚後に新居の購入に使ったお金は返してもらえるのでしょうか?
結婚半年の主婦です。
この度正確の不一致で喧嘩が絶えず怒鳴られているたびに精神的に不安定になってしまい離婚することになりました。
婚約中に主人が家を新築(名義は主人、私は連帯保証人にはなっていません)して、私も新居に独身時代の貯蓄100万円を出資しています。
結婚してから取り付けた太陽光発電費用200万円も私の独身時代の貯蓄から出資しました。
今別居しているのですが、財産分与も望まず、協議離婚で話を進めたいのですが、主人が新居を売却せず住む場合私が出資した300万円は主人に請求できるのでしょうか?
又、主人が新居を売却した場合財産分与もしていない私が売却額で返済出来なかった残りのローンを半分返済しなくてはならないのでしょうか?
協議の段階で主人が新居を売った残りのローンを半分出さないと離婚しないと言われたら離婚訴訟したほうが良いですか?
教えてください。よろしくお願いします。
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- 斎藤勝法律事務所
斎藤 勝
新居に使った100万円と発電用設備投資の200万円は、夫から返金してもらえると考えます。
結婚前に夫が家を新築した際、あなたが出したという100万円は返金してもらえると考えます。
また、太陽光発電の設備費用の200万円についても返却してもらえると考えます。
従って、夫が新居を売却せずに住む場合、あなたの出した300万円を請求できます。
また、新居を売却した場合に残るローンはすべて夫の負債になるわけで、連帯保証をしていないあなたには返済義務はないと考えられます。ローン残の半分を出さないと離婚しないと言われた場合は、
弁護士に依頼して訴訟すべきでしょう。 (斉藤勝法律事務所) - 斎藤勝法律事務所
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- 弁護士法人 優わかば法律事務所
伊東 浩子
債務を除いて、まだ、価値があれば、出した金員の割合で返してもらえることもあります。
あなたが出資された合計300万円ですが、家や太陽光発電のローンを除いて、まだ価値があれば、その価値から、あなたの支出された金員の割合で返還をしてもらえることもあります。しかし、価値がなければ困難でしょう。
家のローンですが、債務のみの財産分与はないと考えられ、家のローンを負担しないという考え方が一般的といえます。しかし、この点に関しては、家のローンは負担するという考え方もなくはありません。最終的には、裁判官の考え方によります。
離婚についてですが、相談内容からはなんともいえませんが、相手方が、残りのローンを半分出さないと離婚しないと言うのであれば、訴訟を考えられてよいと思います(その前に調停をしなければなしませんが。)。ただし、離婚原因があるか等の問題は出てきます。
詳しくは、弁護士に直接相談された方がよいと思います。 - 弁護士法人 優わかば法律事務所