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婚姻費用の請求について

母の代わりに相談させていただきます。
私は長男で、現在は妻子と共に、両親とは別世帯で生活しております。

父の不倫が8月末に発覚しました。
しかも相手のお腹のなかには父との間にできた子がいるとのこと。

父は仕事の都合で、もう長年単身赴任生活を送っております。

8月末に、母が親戚の不幸ができて広島へ行った帰りに、父のマンションを訪ねたところ、父と不倫相手が生活している現場に遭遇しました。

実は2年前、父が単身赴任をしていたときにも不倫をしていたのですが、今回の相手はそのときと同一人物です。
2年前は、もうしないという父の謝罪と約束でした。

今回のことで、父は
①離婚したい
②母には現在の自宅(持ち家、住宅ローンがあと約20年残っており、月々の返済額は約14万円)に住み続けさせてやりたいが、今の收入と、不倫相手さらには生まれる子どもとの生活を考えると無理なので、私たち子どもに母の面倒を見てやって欲しいとの意向。
母は、離婚するつもりはないと言っております。

私たち子どもとしては、父や不倫相手にしっかり償いをしてもらい、今と同じ水準の生活を母が送れることを第一に考えていきたいと考えております。

少し調べたところ、離婚の際には財産分与、年金分割、慰謝料などについて、公正証書や裁判などの手続きを行うのが良さそうですが、今のところはまだ離婚しておりません。
そうした場合には、婚姻費用の請求を行うことになろうかと思いますが、父は「今はそんんなに稼ぎがない」ため、母や私たちが求める額は支払えないの一点張りです。
公正証書も書くつもりはないと言っています。

調停裁判の請求申し立てを行うのが良いのでしょうか。
また、行うとしたら、どのようなタイミングが望ましいでしょうか?
そのほか、今やっておくべきことはどんなことでしょうか?
また、不倫相手の女性が外国人の場合、慰謝料請求などはおこなえるのでしょうか?

他に良い方法があるのかもよく分からないもので、感情に任せてどんどん手続きを進めていくのもいかがなものかと思いまして、相談させていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

  • 弁護士法人 優わかば法律事務所
    伊東 浩子

    弁護士に相談されるのがよいでしょう

    お母さんが離婚を考えていないのであれば(現在、夫婦が別に居住しておられるようですので)、お父さんに対し、婚姻費用の分担を求めることになります。婚姻費用の額は、現在では、夫婦それぞれの収入と子供の数、年齢で求められる表がありますが、あなたの場合は、父親側(婚姻費用を払う側)に子供がいることになるので(赤ちゃんが生まれたら)、通常の表を使うことはできません。その場合、婚姻費用の額を出すには、一定の計算方法を取らなければなりません。弁護士に相談されるのがよいでしょう。ただし、現在の生活を維持出来るかどうかは分かりません。また、調停を申し立てれば、父親が非協力的で、裁判所に来なくても、最終的には、家裁が審判で判断をして婚姻費用の額を決めてくれます。
    現在、生活費をもらっていないのであれば、調停は早く申し立てた方がよいでしょう。ただし、現在、父親が生活費を振り込んできて、その額が満足であれば、婚姻費用の調停は申し立てないほうがよいかもしれません。その場合、その生活費をもらっておき、その額が下げられ、婚姻費用を計算して出しが額が、その時にもらっている生活費より多くなるのであれば、その段階で調停を申し立てればよいのではないですか。

    不倫が明らかであれば、離婚は認められる可能性は高いでしょう。その場合、慰謝料請求もできます。この慰謝料請求は、お父さん及び不倫の相手両名に対してできます。もちろん、不倫の相手かが外国人であっても、慰謝料請求は可能です。

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