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不倫 > 慰謝料

慰謝料について。

離婚調停中ですが、慰謝料というのは、当事者2人にそれぞれに請求が可能ですか?
例えば、旦那から300万支払われるとすると、不倫相手にはいくらくらいまで請求出来ますか?
2人に請求するとなると二重債務ということになりませんか?
旦那が300万を支払うので相手に請求をしないでほしいと言ってきた場合、相手には請求せず夫婦間で済ませた方がいいのでしょうか?
分からないことが多く困っています。

  • 塩澤法律事務所
    塩澤 彰也

    不倫についての慰謝料は、基本的に二人合わせての金額です。

    婚姻期間、不倫の対応、年収などによって、慰謝料の金額は変わってきますが、

    不倫についての慰謝料(不法行為に基づく損害賠償請求権)は、基本的に、二人合わせての金額(連帯債務)です。

    なので、慰謝料が500万円が妥当だとすれば、一人から300万円もらっていても、もう一人から200万円を請求できることになります。
    旦那さんが、300万円を支払うので相手に請求をしないでほしいと言ってきた場合の対応は、裁判をやったとしたら慰謝料がいくらくらい認められそうか、旦那さんの職業は何か、不倫の証拠はどこまで確実なものか、相手方の女性の資産状況はどうか、あなた自身の気持ち、など、いろいろな事情を考慮した上で、決定することになると思います。

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