内縁関係での子供への権利
宗教、DV(精神的)が原因で離婚し、その後は夫婦としてではなく、親として一緒に今まで通り生活をしてきました。
生計も寝食も共にして内縁関係と言えると思います。
離婚の際、親として一緒にやって行くという意味で親権を彼に残し私一人籍を抜きました。
それから1年半が過ぎ、子育てについて意見が分かれ、彼から子供を置いて出て行けと言われました。
納得がいかず、親権者変更の調停を申し立て話がまとまらず、これから裁判になります。
裁判が終わるまで子供を連れて実家で暮らしたいのですが彼は認めません。
親権が無いと誘拐になるのですか?
-
- 司法書士佐々木事務所
佐々木 聡史
誘拐の可能性はあります。
親権が必要なのではなく、監護権が必要です。御相談の内容から推察すると、監護権も元夫が持っているとすると、「誘拐である」と元夫から言われる可能性はあります。但し、子供が父母どちらについていくか意思表示ができるのであれば、それを尊重してあげてください。
- 司法書士佐々木事務所