未婚の場合の養育費、借金返済について
未婚で子供を産みました。認知もしてなく、養育費ももらってないです。
子父と付き合っているときに出来た私名義の借金が40万ほどあり、私は今すぐ働ける状態でないし、子父が作った借金なので払ってもらいたいのですが、しらばっくれており、連絡もつきません。
子父の親もシカト状態です。
やはり結婚をしていない場合は養育費ももらえないし、借金も名義人の私が返済しなくてはならないでしょうか?
-
- 須藤真悟法律事務所
須藤 真悟
養育費はもらうことができる場合があります。
借金については,原則として,名義人であるあなたが返済しなくてはなりません。養育費をもらう方法はあります。
まず,父親が認知(民法779条)すれば,
子どもの出生時から効力が生じ(民法784条),
子どもの出生時からの養育費を請求出来ます。
父親がそっけないのであれば,
家庭裁判所に認知の調停を申し立て,
親子関係の存在について合意を成立させます。
調停でも父親が認知を拒否した場合は,
家庭裁判所に認知の訴えを提起します(民法787条)。
借金については,
契約者である名義人に返済義務がありますので,
あなたが返済しなくてはなりません。
しかし,あなたが自分で契約していない等の事情があれば,
例外的に返済しなくてもよいということになります(証明できるかどうかが問題となります。)。 - 須藤真悟法律事務所
-
- 富川法律事務所
富川 泰志
認知の訴えを提起して、父子関係を確定させた上、養育費を求める調停を申し立てます。借金についてはあなたの債務なので支払義務があり、債務整理手続をお勧めします。
父が任意に認知をしないときは、子の法定代理人つまり母は、父を相手とする訴えによって父子関係を確定できます。これを強制認知といいます。養育費ですが、認知が認められたら、子は出生の時からその父との間に親子関係があったものとされ、将来の養育費はもちろん、これまでに母が養育するのに費やした養育費も請求できます。具体的な養育費の額は家庭裁判所に調停を申し立てて、決めます。
債務については、あなたの承諾のもとあなたの名義で借りた以上はあなたに支払義務があります。子の父が作った借金ということであれば、場合によっては、あなたから子の父に貸し付けたということも考えられますが、借用証など証拠がないと返還を求めることは困難です。いずれにせよ、40万円についてはあなたが返済しなければならず、3年程度の元金分割払いができれば債務整理をお勧めしますが、できなければ自己破産するほかありません。ご検討ください。 - 富川法律事務所