別居中の子の扶養手当は妻に移す必要があるのでしょうか。
昨年の11月から妻と別居しています。
別居の原因は性格の不一致がいちばんの理由です。
妻と私の間には6才の子がいるため、別居は避けたかったのですが、私が一方的に家を追い出されるような形での別居となりました。
私としては、現在、子の面会交流の審判の最中でもあり、扶養の件については面会交流の件が決着した段階で離婚も含めて考えようと思っています。
また、子の養育のために現金を妻に渡したのですが、受け取ってくれない状況です。
よろしくお願い申し上げます。
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- 士道法律事務所
飯島 充士
必要があるかないかといえば、「ない」となりましょうか
ご質問の趣旨がいまひとつはっきりしないので、回答も曖昧なものとなりますが…
まだ離婚はしていない、ということなので、「子の扶養手当」というのは「児童扶養手当」ではなく「子ども手当て」ということなのでしょうか。「子の養育のために現金~」という記載からすると、行政の手当てではなく、任意で養育費を支払おうとした、とも読めます。
いずれにせよ、妻がそれを受け取ってくれないのであれば、必要性云々の問題ではない、ということになります。
養育費の負担について何ら取り決めがなされておらず、渡そうとしても妻が受け取らないのであれば、これを無理に受け取らせるわけにはいきません。
ただ、今後のことを考えれば、子のために渡そうと思っているお金は銀行口座に積み立てる等しておいて、「●月●日に妻に養育費を渡そうとしたが受け取ってもらえなかった」ということをメモ等に記録しておいた方がよいでしょう。 - 士道法律事務所