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離婚全般 > 養育費

養育費の減額をしたいのですが、今の現状から妥当な金額を知りたいです。

はじめまして。
今回ご相談させていただきたいのは、養育費の減額についてです。
離婚して3年程たちます。
協議離婚なのですが、当時はあまり良く考えもせずに、毎月7万円振込む事を決めてしまいました。
しかし、周りの人の話を聞いたり、本などを見ている内に、本当にその金額が妥当なのかどうか分からなくなってしまいました。
私の年収は400万弱です。
前妻も働いています。
子供は1人(8歳)いて、前妻が引き取っています。
前妻は現在、結婚を考えている彼氏がいて、彼の実家に一緒に住んでいます。
その彼も離婚歴があるらしく、子供もいて、その子も一緒に住んでいる様です。
私もいずれは再婚したいと考えていますし、車もないので貯蓄もしたい事を考えています。
このような現状では減額することは難しいのでしょうか?

  • いぐち法律事務所
    生口 隆久

    養育費の減額を期待することができる案件です。ただ、具体的な減額幅については、お送り頂いた情報だけではご回答することはできません。より詳細な事情をお教え頂く必要があります。

  • 岡村法律事務所
    岡村 茂樹

    減額を主張できる要素はあるようですが,話し合いがまとまらない場合,家庭裁判所での調停手続きが必要です。

    1.確かに家庭裁判所が使用している養育費算定表の基準からすると,父親の収入400万円,母親の収入ゼロ,お子さんが8歳の場合,4万円~6万円とされています。しかし,だからといって,一旦取り決めた月額7万円が不当に高額とまでは言えず,当然に,減額請求が認められるわけではありません。
     一旦取り決めた養育費の額を減額するには,取り決めをした当時には予測し得なかった個人的,社会的事情の変化が生じ,それまでの養育費の額を減額するのが相当であるとされることが必要です。
    2.ただ,別れた奥様と話し合い,奥様が減額に応じれば,それに越したことはありませんが,なかなか,事はそう上手く運ばないものです。
    3.そこで,あなたに,養育費の減額を相当とされるような事情の変化が生じたのか,見てみましょう。
     奥様が今の彼氏と再婚し,あなたのお子さんと養子縁組をしたような場合,第1次的な扶養義務者は養親である彼氏になるので,減額を請求する根拠になり得ます。
     養子縁組をしなくても,実質的に彼氏が再婚相手のあなたの奥様のお子さんの生活の面倒を見ているということになれば,やはり,減額の要素にはなると思います。
     ただ,彼氏にもお子さんがいて,その面倒を見ているということになると,そのお子さんとあなたのお子さん2人の面倒を見るだけの資力が彼氏にあるのか,ということも勘案しなければなりません。
     このような種々の問題がありますが,奥様との間で話し合いがつかない場合には,家庭裁判所に調停・審判を申し立てることになります。

  • 士道法律事務所
    飯島 充士

    説得的な資料を用意できるかによります

    元妻の収入にもよりますが、基準を機械的に当てはめると、相場は2~6万円となりそうです。財産分与や慰謝料はどういう取り決めにしたのか、増減額についてどうすることにしていたのか等にもよりますが、まずは元妻に事情を伝えて減額の話し合いをすることです。元妻側の経済事情等を勘案して7万円から減額しても問題はないであろうこと、こちら側の経済事情から7万円では将来的に支払い自体が破綻するであろうこと等を、資料に基づいて説得的に説明できる必要があります。減額合意が成らず、養育費の額の変更調停になるとしても、減額を正当と認めるだけの説得的な理由を説明できなければなりません。再婚したい、車が欲しいといった希望程度の理由しかないということですと、減額を認めてもらうのは難しいのではないかと思われます。

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