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二年間、行方不明、音信不通の夫と離婚したい

でき婚で、妊娠9ヶ月で籍だけいれました。
旦那がダラダラと引き伸ばし、両家の顔合わせ、結婚式はしていません。
旦那は仕事が長続きしない為、貯金0。
アパートの契約、家具、出産費用、旦那が滞納した税金(役場から払わないと子ども手当てが支払えないと言われたので)など、全て私の貯金と私の親が出しました。
子供が産まれ、一緒に住みだして4ヶ月で、旦那が給料と生活費(20万ほど)を引き出し、行方不明になりました。
会社は無断欠勤の為、クビです。
携帯は私名義のものを持たせていましたが、私からの電話には出ないのに、何万も請求が来て、腹が立ち、解約しました。
去年、離婚調停を行いました。
宛先は実家宛てに出してもらい、一度出て来て、『離婚したくない。婚姻費用を月3万支払う』と約束し、それ以降、出頭しませんでした。
婚姻費用の支払いは一度もありません。
調査員が入り、出頭命令を出してもらいましたが、出てこず、調停不成立で終わりました。
旦那の親に言いましたが、『好きにしなさい』と他人事のように、知らない顔です。
弁護士三人に相談しましたが、旦那の行動が『悪意の遺棄』に該当するには弱い、別居期間も短いし、裁判をしても負ける可能性が高いので、負ける裁判の為に、母子家庭に何十万と弁護士費用を払わせられないと断られました。
なんとか離婚したいのですが、どうしたらいいですか?

  • 司法書士 三宅総合事務所
    三宅 康雅

    別居期間が2年でも同居の実態がほとんど無いのであれば、認められる可能性はあるのではと思います。

    悪意の遺棄には当たらない場合でも継続しがたい事由と認められることがあります。
    宗教にのめりこんでの場合、1年未満で離婚が認められています。
    相談者の場合、婚姻費用の支払いも無く、行方不明の状態では、継続しがたいと言えると思います。

  • いぐち法律事務所
    生口 隆久

     悪意の遺棄に該当しなくとも、全体として婚姻を継続し難い重大な事由があると認められる可能性があります。訴訟費用についても、奥様の収入によっては立替制度を利用することができる可能性があります。

     離婚原因は、ひとつひとつが別々の事由ではなく、全体的総合的に考えられています。
     ですから、悪意の遺棄には該当しなくても、同居協力義務を果たしていないとか、婚姻費用を負担していないという諸事情があれば、婚姻を継続し難い重大な事由があると認定される可能性があります。
     別居期間については、その長短だけではなく、別居中のご主人の行動も問題となります。理由もなく接触を拒否しておきながら、夫婦関係を続けたいというご主人の主張は、裁判所には認められにくいでしょう。
     訴訟費用についても、奥様の収入が20万円程度までであれば(高収入でなければ)、法テラスの民事法律扶助の立替え制度を利用することも可能です。
     法テラスの手続を執ってくれる弁護士かどうかは、弁護士によって異なりますので、個別に問い合わせて下さい。
     尚、前回の離婚調停から1年以上を経過している場合には、訴訟を起こしても、付調停といって、調停に回されることもあります。この場合にも、調停が成立しなければ、訴訟手続を進めてもらうことができます。
     いずれにせよ、ご主人は、同居協力義務も果たさず、婚姻費用も支払っていないのですから、離婚訴訟を提起することについて消極的になる必要はないと思います。

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