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離婚全般 > 婚姻費(生活費)

婚姻費用と離婚と慰謝料

婚姻費用って言うのは、籍が入っていれば、さかのぼってもらう事ができるんですか?
弁護士さんにお願いすると、裁判所からの通知は一切自宅に届かず、弁護士さんの事務所に届くのですか?

  • 川崎パシフィック法律事務所
    種村 求

     婚姻費用についてはさかのぼってもらえるかというのは難しい面がありますが,弁護士に依頼された場合の書類の点はご質問のとおりです。

     婚姻費用については請求した日の属する月から受領できるというのが家庭裁判所の運用となっている例が多いと思います。
     調停手続の中で,ご主人がさかのぼって支払うことに同意してくれるのであれば別ですが,そうでない限り,婚姻費用としては,請求した日の属するから受領できるにすぎず,さかのぼっては受領できないということが多くなっています。
     もっとも,夫婦が別居しているのに相当な婚姻費用を長年支払っていないということについては,離婚請求をされているのであればその離婚における財産分与の中で加味することを認め得てもらうこともありますので,これが認められれば,実質的には婚姻費用をさかのぼって支払ってもらうことにつながります。
     婚姻費用の申立てから弁護士に依頼されれば,裁判所からの連絡はすべて弁護士宛てとなりますので,相談者様のご自宅宛てに通知がなされることはありません。

  • 司法書士 三宅総合事務所
    三宅 康雅

    別居してから数ヶ月のうちに婚姻費用の請求をした場合には、別居時からの分を請求できます。

    しかしながら何年もしてから請求した場合には、過去の分は認められないでしょう。
    弁護士に委任した場合には、すべて弁護士に送られます。

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