離婚相談ドットコムのロゴ

無料法律相談。事例Q&A

離婚全般 > 婚姻費(生活費)

離婚と慰謝料家庭裁判所への申し込み

家庭裁判所に、婚姻費用請求を自分でやらずに弁護士さんに頼んだ場合、自分は家庭裁判所へ申し込みを行かないで出来るのですか?
それとも自分で、家庭裁判所に申し込みしなくてはいけないのですか?

  • 川崎パシフィック法律事務所
    種村 求

     申込み(申立て)は弁護士が行えば足ります

     弁護士を依頼すれば,弁護士が相談者様の代理人として活動することができますので,申立書も弁護士が作成し弁護士が持参または郵送で申立てを行います。
     ですから,申立書を相談者様が持参される必要はございません。
     もっとも,調停手続においては,調停の期日に代理人を選任されている場合でも本人も出頭する建前となっており(毎回出席しなくても足りますが),調停期日には弁護士登一緒に出頭する必要が出てくる可能性が高いとは認識されたほうがよいかと思います。

  • 司法書士 三宅総合事務所
    三宅 康雅

    弁護士に依頼した場合でも期日には、弁護士と一緒に出席するのが原則です。

    調停では、ご本人から詳しい事情を聞く必要があるため、弁護士に依頼していても、期日には一緒に出席しなければなりません。もしDV等の事情があれば、相手方と日にちを分けてもらうこともできます。

  • いぐち法律事務所
    生口 隆久

     家庭裁判所への調停の申立て自体は弁護士が行いますが、調停期日には、弁護士と一緒に家庭裁判所に出向いていただくことになります。

     離婚調停の申立てや、慰謝料請求の調停申立て、婚姻費用の分担の調停申立て(これらを同時に申し立てる場合が多いと思います)は、いずれも、弁護士に依頼されれば、調停申立て手続を弁護士が行ってくれるので、調停の申立てに出向いていく必要はありません。
     しかし、家事調停は、1回の申立てだけで終わるのではありません。何回かの調停を続けた後に、調停が成立して初めて効力があるのです。そして、調停が成立するまでに何回か実施される調停期日には、家庭裁判所の調停委員から細かな事実関係を聞かれますので、弁護士だけが出廷するのではなく、ご本人にも家庭裁判所に出向いていただく必要があります。
     ですから、弁護士に依頼したからといって、全ての調停手続をすべて弁護士任せにすることはできないのです。

  • 岡村法律事務所
    岡村 茂樹

    弁護士に依頼するのであれば,代理人となった弁護士が手続きをするのが一般です。

    1.裁判手続き(家庭裁判所の調停)を弁護士に依頼するのですから,依頼を受けた弁護士が手続き書類等を作成して裁判所に申立をすることになります。
    2.依頼をなさる弁護士に事情をよく話し,申立人・相手方双方の経済状態などを把握してもらった上でどのような内容で申立をするべきかを確定することが必要です。
    3.まずは弁護士に相談をするところから始めて下さい。

TOPへ戻る