協議離婚で成立したはずの親権を、後日、調停で争うことになった場合
元妻とは離婚協議により、また、小学生の子供の意志により親権を夫とし話し合いは終えてました。
ある日、家に帰ると元妻と子供がいなくなっていました。
その後、私は親権を自分とし離婚届けを提出し、帰宅すると調停の申し立て案内書が送られてました。
どうやら元妻は親権について納得してなかったようです。
現在元妻と子供の行方はわからず、ただ元妻から調停まで会わない、子供は元気とメールがきました。
子供は学校にも行かせず、心配です。
この場合、元妻の子供に対する行為は法律的にどう解釈されますか?
調停でこの行為はどう影響しますか?
自分は仕事をきちんとやり、子供とスキンシップをとり、子供も父親と一緒いたいと言ってました。
元妻は仕事をしてません。
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種村 求
親権が父親にある以上は母親の行為は拉致同様のものと捉えられることが通常です
親権者の変更を求める調停の申立てがなされているのだと思うのですが,親権を父親と定めて離婚が成立した以上は,ご相談者様が親権者の変更に応じない限り,よほどのことがないと親権者が変更されることはないでしょう。
そして,元奥様の行為は,親権者でない子どもを親権者の元から連れ去ったというように評価されるので,ご相談者様が子の引渡しの審判及び仮処分を求めて申し立てれば,まず子を引き渡せという審判が下されることになると思われます。
審判が出てもなお奥様が子どもを引き渡さない場合には人身保護請求を行い,最後には元奥様に対する刑事処分の問題も生じます。
ですが,1番のネックは元奥様とお子様の居場所がわからないということにあるでしょう。なんとかして居場所を突き止めることができれば上記のような処理で足りることになるので,どうにかして居場所を突き止めるというのがなにより求められることになります。 - 川崎パシフィック法律事務所
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京都法律事務所
離婚成立前に、元妻が子どもを連れて家を出たことは、法律的に問題はありません。調停の場では、離婚の話し合いの経緯や親権者を父と定めることとなった理由などを詳しく説明する必要があります。
離婚が成立するまでは父母共に親権者です。
元妻が子どもを連れて家を出たことは法律的に問題はありません。
元妻は、調停の場で、親権者を父と定めることに同意していないと主張するかもしれません。
あなたとしては、離婚の話し合いの経緯や親権者を父と定めることとなった理由などを詳しく説明する必要があると思います。
親権について争われている事案では、家裁調査官の調査が行われることがあります。
お子さんのこれまでの生活環境やお子さんの意向、父母の意向や生活状況、面接交渉についての意向などが調査されます。
なお、元妻は仕事をしていないとのことですが、それだけで親権者として不適格ということにはならないでしょう。
お子さんのすこやかな成長のためにはどうすればよいかという点が重視されると思います。
京都法律事務所 弁護士 津島理恵 - 京都法律事務所
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飯島 充士
家出に特に問題はありません。今後は協議成立の経緯を調停の場で丁寧に説明することです。
元妻と子どもが家を出たのは離婚が成立する(離婚届が受理される)前ですから、上記事情の下では、家を出たことについて特段の問題はありません。
調停の内容が不明ですが、元妻が、協議離婚が成立していないことを前提として親権者を定めようとしているのか、協議離婚が成立したことを前提として親権者の変更を求めようとしているのかによって、調停の意味合いが若干違ってきます。
相談者の方としては、協議離婚が成立していることを前提として、協議の経緯を説明することになるでしょう。親権者を父とする合意があったこと、その合意に強制がなかったこと、子の意思を反映していること、経済状況から母が親権者となるのは不適切であること、協議成立後に親権者を変更すべき事情が発生していないこと等です。 - 士道法律事務所