調停において弁護士(代理人)を雇うメリットとその費用について
近々離婚調停があります。
調停において弁護士(代理人)を雇うメリットありますか。
また、その費用はどれくらいですか?
ちなみに相手はすでに代理人を雇っています。
調停がない期間に代理人はどんな役目をしてくれますか?
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- ひだまり法律事務所
芝 憲司
離婚調停は、必ずしも弁護士を頼む必要はなく、ご本人で行ってもかまいません。
弁護士を雇う場合として、二通り考えられます。一つは、調停にはご本人が出席し、その準備のために弁護士と話をする方法があります。この場合のメリットは、調停で主張すべき事をあらかじめ整理しておくことができる点にあります。ご本人としても一人で考えるのはなく、第三者である弁護士と話していくことを通じて冷静に判断することができることもあるでしょう。二つ目は、調停に弁護士にともに出席することを依頼する場合です。この場合には、さきほど述べたメリットに加えて、調停の場で弁護士に自分の言い分を言ってもらえることになります。自分では言いにくいことを代わりに言ってもらうことが大きいのかもしれません。
費用は、弁護士によって異なりますが、二つ目の方法をとる場合には、着手金20万円+成功報酬というのが標準的なところです(具体的な事情が分からないため、成功報酬については目安を示すことができません)。一つ目の方法の場合には、通常の法律相談(30分5000円のところが多いです)で対応することや、二つ目の方法の場合からある程度減額することが考えられますが、弁護士によって、また事情によって決めることになると思います。
なお、相手方にも弁護士がついていることから、弁護士に依頼すれば、期日の間に弁護士同士で話合いを進めることが可能です。
- ひだまり法律事務所
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- 士道法律事務所
飯島 充士
メリットは費用対効果についての個々人の考えによります
メリットとしては、相手方の主張の妥当性を判断してもらえる、法的に意味のない主張をして手続が難航することを回避できる、後の法的紛争を見越したアドバイスがもらえる、といったことが挙げられます。
費用は、争われている内容によって変動するため一概には言えませんが、着手金が15~30万円程度、成功報酬が依頼者の得た経済的利益の10~16%程度、その他実費等です。
期日外の業務としては、相手方代理人との交渉、書面作成、事件についてのアドバイス等が考えられます。
上記お金を払う価値があるかどうかは個々人の考えによりますが、相手方が代理人を立てたということは、少なくとも相手方は、費用に見合う効果(手間の軽減等)が得られると判断したということです。 - 士道法律事務所