妻子ある男性と不倫をし、彼は離婚。慰謝料を分割支払いする連帯保証人となりました。
妻子ある男性と不倫の末、男性は離婚。
その後、その男性と結婚。
その際、彼の慰謝料650万円の分割支払いの連帯保証人になりました。
彼の失業などあり、一時支払いを怠り、今回裁判所から全額請求の通知がきました。
正直、養育費もあり、毎月87000円の支払いが大変でした。
私にも子供がおり、毎月苦しいです。
減額など出来ないでしょうか?
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- 士道法律事務所
飯島 充士
相手方との交渉次第です
通知の内容が不明ですが、慰謝料分割支払いの約束をして、それを怠ったということであれば、これを法的に争って減額を認めさせるというのは難しいでしょう。
こちらが任意に支払わない場合、相手方は公正証書や判決に基づいて強制執行をかけてくることが考えられますが、こちら側にめぼしい財産がなければ実効性に欠けることとなります。
そのため、「今は一括弁済できるだけの財産がありません。前回の約束のときから事情が変わり、これくらいなら確実に支払っていけそうですが、弁済計画を見直していただけないでしょうか。」とお願いして、相手方にそちらの方が得だと思ってもらえれば、減額も可能です。
ただ、不倫、離婚という流れで負った債務ということですと、相手方が感情的になることが容易に予想されますので、交渉は難航しそうです。 - 士道法律事務所
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- ひだまり法律事務所
芝 憲司
残念ですが、法律上、慰謝料の減額を請求することはできません。
メールで正確なところは分からないのですが、おそらく裁判をせずに慰謝料の合意をして公正証書を作成し、その支払いをしなかったため強制執行の申立をされ、その旨の通知が裁判所から来たのではないかと想像します。
やはり、当初約束したものを、一方的に変更することは認められません。相手方に誠意を持って事情を説明し、月々の支払額を減少してもらえるよう交渉してみてはいかがでしょうか?
- ひだまり法律事務所