養育費増額について
長文ですみません。
去年の9月に離婚。
原因は私の知らない元妻の借金(母親の借金肩代わり)の発覚からはじまり、向こうから調停を申し立てられ、2歳の子供の親権も向こうに決まりました。
元妻は実家に戻り、月に一回程度の面会と養育費を算定書に合わせ払うように、との内容で公正証書も作りました。
本題ですが、最近元妻から養育費の増額を言われます。
本人言わく、自分の給料が乏しく習い事などさせたいからとの理由。
こちらが無理な理由を言うと、誠意を見せろと言われる始末。
また別の理由で、私が面会の時に子供に洋服など買っていることでお金があると思っているらしく、洋服を買うぐらいなら養育費に回すように言われます。
算定表にある程度上限はあると理解はしてますが、娘を理由に自分の負担を減らしたいが為の一方的な申し立てに対して、私は応じないといけないでしょうか?
応じないと娘に会わせないと平気でいう人なので、どう対応するべきかご指導宜しくお願いします。
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- 士道法律事務所
飯島 充士
基本は従前どおりの養育費を支払い、相手方の出方を待つことになります
相手方から増額の申出があったからといって、それに応じなければならないわけではありません。
相手方としては、こちらが任意での増額に応じない限り、増額調停等の手続を踏まなければなりませんので、それが起きてから然るべき対応(調停委員に事情説明等)を取ればよいことになります。
もし、相手方が子どもとの面会を制限してくるようであれば、そのときには子どもとの面会を求める調停を検討すればよいことになります。
今の段階としては、従前決められた養育費を支払い続け、相手方の出方によって対応を検討するのがよろしいでしょう。 - 士道法律事務所
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- ひだまり法律事務所
芝 憲司
結論から言えば、従前通りの養育費を払い続ければ良いでしょう。
養育費算定の前提となった両親の収入が変わった場合には、養育費を増額(減額)するよう調停を申し立てることはあります。しかし、現時点において養育費の変更を望んでいないのであれば、こちらから調停を申し立てるまでもありません。先方で増額請求をしてくるようであれば、それに対応して、調停委員に事情を述べれば良いだけの話です。
仮に、お子さんの面会を拒絶するようであれば、こちらから面会交流を求める調停を申し立てることになります。
- ひだまり法律事務所