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不倫 > 証拠

旦那の浮気がきっかけで離婚、慰謝料について

婚姻期間が二年弱で、一歳の子供がいます。
旦那は二ヶ月程前から同じ職場の女性と浮気をしています。
相手が未婚者か既婚者かはわかりませんが、相手はこちらに妻子がいることはわかっています。
話し合いでまとまる様な旦那ではない為、調停・裁判となった時のために探偵さんに頼みました。
ラブホテルから出てきたところの写真は撮れたのですが、入る時の写真は二人が警戒していて近づけなかったとのことで撮れていません。
入った時間は確認している様です。
その他に、ボイスレコーダーで相手との電話で旦那の口から相手の名前や「大好きだよ」「○○に会いたい」「○○のこと考えすぎちゃって」などの言葉は録音しています。
これらの証拠だけでは調停・裁判となったとき不十分でしょうか?
また、旦那・相手から慰謝料をとるとしたらいくらくらいになりそうですか?

  • 士道法律事務所
    飯島 充士

    最低限の証拠はあるかと思いますが、用意できる証拠は用意しておきましょう

    証拠に関しては、多くて困るということはありません。
    こちらから請求を立てるのであれば、原則としてこちらが主張立証責任を負いますので、不貞行為に関連しそうな物証・証言で集められるものは全て集めておいた方がよいでしょう。
    相手がどう争ってくるかにもよりますので、これで十分、と言い切ることはできませんが、最低限必要な証拠はあるのではないかと思料します。
    「同じ職場の女性」ということから、相手は当然こちらが既婚であることを知っている、という認識なのでしょうが、そのあたりも立証できる証拠は用意しておいた方がよいでしょう。
    慰謝料については、不貞行為の態様等にもよりますので、これだけの事情では一概にお答えすることはできません。
    離婚にまでは至らないということであれば50~200万円程度、不貞行為が原因で離婚に至ったということであれば100~300万円程度が一般的な範囲かと思います。

  • やまと法律会計事務所
    大和 弘幸

    夫に配偶者・子がいるこのと認識についての証拠も確保する必要があります。

     離婚に係る慰謝料は,離婚自体慰謝料と,離婚原因慰謝料に分けられますが,不貞行為の相手方に対しても慰謝料請求するとなると,夫に配偶者がいることについての相手方の認識が必要となります。
    質問では,「相手はこちらに妻子がいることはわかっています。」と書かれていますが,この点についてなにか証拠になるものがあるでしょうか。その点は気になりました。

     慰謝料額については,不法行為の違法性に係るさまざまな要素によって左右されるため一概には言えませんが,婚姻期間が短いことを考えると,100万円程度というのが,家裁実務の一般的傾向かと思います。

  • 岡村法律事務所
    岡村 茂樹

    不貞行為を理由とする離婚請求,慰謝料請求ですね。今回の不貞が婚姻関係を破綻させたという前提で説明します。

    1.不貞を立証するための証拠について
    ラブホテルから出てくるときの夫と不貞相手の写真,それに夫の不貞相手との会話の録音があるということですね。これに,夫の行動の不自然さについての奥様の供述をプラスすれば,不貞の証拠としては証拠価値は高いと言えるでしょう。
    2.慰謝料について
    慰謝料支払いの第一の義務者は夫です。これに付随して不貞の相手方も慰謝料支払義務を負担します。今回は,不貞により婚姻関係が破綻させられたというのですから,夫もその相手方も慰謝料支払義務を負担することになります。
    金額ですが,お二人の婚姻期間,お子様の有無,夫の不貞の内容(期間など)から金額が算定されますが,合計で150万円から250万円の間で推移するのではと思います。

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