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離婚全般 > 財産分与

離婚に際する子供達の学資保険、住宅ローンの連帯保証人等について

離婚を考えていますが、夫が契約者である子供達の学資保険ですが、どうなっているか聞いても、関係ないといいます。
私も働いていて、二人の所得で掛けていたもので、子供たちのものです。
勝手に解約していた場合は、夫から解約金の半分でも要求することができますか?
夫は自宅ですが、私は所有者ではなりませんが、連帯保証人に名を連ねていますが、離婚の条件として連帯保証人を外すことを要求しています。
当初は外すと言っていましたが、外すこともせず、家の鍵を返せ、二度と家に入るはと脅迫めいたメールも来て。
荷物も邪魔だから送りつけると言われ、荷物についても勝手に夫が決められるんでしょうか?
また、私の場合、離婚原因は旦那にもありますが、旦那両親による、精神的なDVです。
慰謝料を要求したいのですが、可能ですか?

  • 片岡法律事務所
    片岡法律事務所
    片岡 長司

     学資保険については、名義はご主人名義ですが夫婦共同で掛け金を支払ってきたということであれば、離婚時にはその解約返戻金が財産分与の対象となります。
     住宅ローンの連帯保証については、債権者(金融機関)の承諾を得られない限り、ご主人がいくら同意しても連帯保証人から外してもらうことはできません。金融機関との交渉となりますが、通常は承諾を得られないことが多いかと思われます。
     荷物についてはご主人が勝手に処分できるものではありませんから、協議の上、送付してもらうことになるでしょう。
     慰謝料については、ご主人の両親による精神的DVについては基本的にご主人の両親に対して慰謝料請求をすることになります。ただし、ご主人もこれに加わっているとか黙認しているといった事情があれば、ご主人に対しても慰謝料請求の余地はあるかと考えます。

  • 士道法律事務所
    飯島 充士

    (1)夫名義でも掛け金をあなたが一部負担していたのであれば、それに応じた割合の解約返戻金の引渡しを請求することはできます。
    (2)連帯保証人から外れるかどうかは債権者(銀行等)との間で決めることなので、債権者が反対すればどうしようもありません。
    (3)誰のどういう荷物なのかにもよりますが、基本的に両者の話し合いでどういう風に分配して、いつ移動させるかということを決めるべきことです。ただ、夫が勝手に荷物を処分したり送りつけてくる場合、それに対する事後的な損害賠償請求以外の有効な手立てはないのが現実です。
    (4)請求自体は可能です。離婚の財産分与の話の中で、その点も含めて合意が成立するならそれでよいですが、その合意が成立しなければ訴訟を検討せざるを得ません。その場合、勝てるだけの証拠があるのか、勝てるとして認容額はいくらになるのか、それを実際に回収できるのかという問題はあります。

  • ひだまり法律事務所
    芝 憲司

     学資保険は、離婚に当たって必ず解約しなければならないものではなく、一方(通常は親権者)が引き続き保険料を支払っていくこともあり得ます。この場合であっても、解約返戻金相当額は財産分与の対象となりますので、半分の要求は可能です。財産分与とまとめて慰謝料を請求することも可能です。
     自宅ローンの連帯保証については、銀行がOKしなければ外すことができないので、難しいのではないかと思います。

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