代理人が財産分与・婚姻費用の請求をしたい場合
姉の離婚の事で、御相談です。
姉の夫は、海外勤務でした。
結婚して3年目の昨年2月に一旦帰国した時に、離婚話が出て、夫は、姉に対して、資格試験に合格する等の一定の条件をクリアしたら、離婚は考え直すと言い残して、4月から一人で海外勤務に行きました。
姉は、夫の実家で、勉強しながら1カ月過ごしましたが、精神的に持ちこたえられず、5月には実家に帰ってきました。
6月には、さらに精神状態は悪化して、離婚を考え直す条件となっていた資格試験も受けに行く事ができませんでした。
12月末に夫が長期休暇で一時帰国し、離婚手続きをする事になりました。
本人は、6月以降、家に引きこもって、何もせず、死ぬことしか考えていません。
ただ、夫には、迷惑をかけたくないと言って、離婚届に早々とサインし、どうせ死ぬだけだから、慰謝料も財産分与も、何も要らないと言っています。
夫も、本人が要らないというから、何も払わないと言っています。
姉は、無職で、実家に帰ってからは、両親が姉の生活の面倒を見ています。
離婚後も、両親が姉の面倒を見ていかなければなりません。
夫は、結婚前の姉の貯金通帳は返してきましたが、それ以外は、1円も払うつもりがありません。
姉の精神状態は、後見代理人を立てるほどではないようです。
姉が本来受け取る権利のある財産分与・婚姻費用の請求について、両親が姉の夫に請求することはできないのでしょうか?
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- 司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎
回答
財産分与に伴う請求等の身分行為は本人の専属的権利であり本人が行使しない以上代理として行使できるものではありません。
- 司法書士行政書士 児玉事務所