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浪費を繰り返す妻との離婚について

金遣いが荒い妻と離婚したいです。
妻が私に内緒で借金をしていました。
金額は400万円で、債務整理をしていました。
さらに私名義の返済済みのノンバンクやサラ金のカードも私に内緒で、妻が満額借り入れていました。
なんとか全額返済しましたが、妻の散在癖が直らず貯金が思うようにできません。
一人娘が今後大学進学を希望しているのですが、このままではとても学費を捻出できません。
妻が同意しない可能性は高く、しかしこんな状態になったのは数年前からであることを考慮すると「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するのではないかと考えますがいかがでしょうか?
是非とも回答お願い致します。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    著しい浪費癖も離婚自由になると思います・問題は著しい浪費癖といえるかどうかだと思います。家庭を崩壊するような浪費であれば該当すると思いますが、管理権を行使できないことにして浪費を抑えるということは出来ないでしょうか

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