離婚成立後300日以内に他の男性との子供が生まれると、元夫の戸籍となると聞きました。
結婚して5年です。
昨年の12月末から夫と離婚調停が始まり、裁判にはしたくはないと双方の意見で今年の3月に離婚成立となりました。
現在付合っている人がいるのですが、その人の子どもを妊娠していると最近分かりました。
色々調べましたら、離婚成立後300日以内に産まれると、離婚した元夫の戸籍となると書いてありましたが、本当ですか??私としては、半年後に籍を入れようと考えていました。
この場合どうしたらよいでしょうか。
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- 司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎
回答
民法では推定規定が働くので、嫡出子否認の訴え(前夫との)をすることになります。
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