養育費の増減について
現在離婚調停中です。
2歳になる子どもが1人おります。
調停の中で、また算定表からもお互い納得し、養育費は月10万円と決まりました。
この条件のまま離婚になった場合、妻が今後再婚した場合に養育費は減額できるのでしょうか?
また、私が定期的な収入が得られない状態(例えば病気や怪我など)になった場合、減額は認められるのでしょうか?
逆に私が再婚し、世帯収入が増えた場合は養育費が増えることはあるのでしょうか?
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- 富士見坂法律事務所
井上 義之
養育費は、その後の事情変更により増減の可能性があります。
養育費は、その後の収入や家庭環境などの事情変更により増減の可能性があります(民法880条)。
両者の協議で変更できない場合、家庭裁判所に調停・審判を申し立てることもできます。
変更される額の具体的な算定方法は、離婚の際に養育費を定める場合と基本的に同様です。