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不倫 > 認知

認知をしない、養育費を支払わないという示談書は法的に有効か?

未婚の状態で子供を産みました。相手からは、示談金は支払うが、認知はしない、且つ養育費は支払わない、と言われ、その内容の示談書の取り交わしを求められています。今は、経済的に問題ないのですが、示談書を取り交わす事で、今後困るようなことがあっても、請求は出来なくなるのでしょうか?

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