離婚を申し入れしたが同意してもらえなかったので別居を宣言し、別居中の場合は婚姻破綻と言えますか?
私は離婚を宣言したにも関わらず妻はそれに同意せず、それでは私が精神的に参ってしまうため別居を申し入れ、別居には同意してもらって現在に至っています。
別居期間は9ヶ月です。
10歳の娘がおり、妻から週2回子供との食事をすることが別居条件を提示されたため、やむを得ず同意して3人で夕食をとっています。
婚費とこの約束は守っています。
現時点でも私の離婚の意思は変わらず、しかし妻は子供の花嫁姿が見たいという理由で離婚には同意してくれません。
私への思いから離婚したくないというわけではないようにとれます。
このような状況で婚姻破綻していると言えるでしょうか?
離婚理由は私と娘への3年前のモラハラから私が精神的に不安定になってしまい、妻とは婚姻生活ができないと判断したためです。
私が子供を引き取る形で別居し、別居後は私も子供も穏やかに生活できており、私は仕事も継続して安定した収入があります。
よろしくお願い致します。
-
- 弁護士法人 湘南よこすか法律事務所 逗子事務所
畑中 優宏
難しいと思います。
お書きになっている内容だけからでは、破綻という判断は難しいと思います。別居期間がまだ短いです。ただ、別居に至る経緯も関係してきますから、破綻と判断されることもあるかもしれません。
- 弁護士法人 湘南よこすか法律事務所 逗子事務所
-
- 司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎
回答
9か月の別居が、民法770条1項5号のその他婚姻を継続しがたい重大な事由に該当するかどうかは難しいところです。期間がかなりになればそういえるばあいもありますが。
- 司法書士行政書士 児玉事務所