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離婚全般 > 財産分与

離婚を考えています。財産分与について。

夫が私が知らない間に借金を作っていて、離婚を考えています。
現在私名義の通帳に500万円の貯金があるのですが、これは私の親から今後マンションを買うための頭金にあてなさい、ともらったものです。
この貯金も財産分与の対象になってしまいますか?夫の借金が発覚したので、マンションを買うどころではなくなってしまいました。
私の親からもらったお金ですが、夫に半分渡さないといけないと考えるとなんだかもったいない気がします。

  • 加塚法律事務所
    加塚 裕師

    特有財産として財産分与の対象外であり、夫に半分渡す必要はないと考えます。

    離婚に伴う財産分与の対象となる財産は、婚姻後に夫婦が協力して取得財産のことを意味します。逆に言えば、夫婦が協力して取得した財産でなければ財産分与の対象となりません。この点、親族等から贈与を受けた財産については、夫婦の協力によって取得したものとはいえないため、財産分与の対象となりません。このような財産を特有財産といいます。本件の場合も親からもらったお金とのことであるため、特有財産に該当し、財産分与の対象にはなりません。

  • 弁護士法人 湘南よこすか法律事務所 逗子事務所
    畑中 優宏

    渡さなければならない、ということはありません。

    夫婦の共有の財産であれば、分与の必要があります。しかし、その500万円は、あなた個人がもらってあなたの固有の財産と考えられること、また、マンションの頭金としてという特定の目的のためのお金であることから、分与の対象にならない、ともいえます。そもそも離婚の原因を作ったのがご主人ということであれば、それを渡すのは不公平です。ですから、渡さなければならない、ということはないと思われます。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    財産分与とは離婚の際の財産関係の清算でありますから純粋に親からもらったものであり夫がその財産に対して貢献してない場合は財産分与の対象にならないと考えます。但し夫の借金が家族のものでありその清算として一部借金を負担していただきたいというのであれば全く請求できないわけでないと考えることもできます。

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