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離婚全般 > 財産分与

共働き(家計別々)での財産分与について教えて下さい。

結婚10年になる妻と離婚の話をしています。
共働きで家事は分担、家計は完全に別々です。
(お互いの収入を詳しくは知りません)食材費や光熱費などは、互いの共有口座から支払っています。
家のローンは、全て当方が払っています。
上記のようなケースでも、家などの財産は1/2になるのでしょうか。
家具や家電などもほとんどが当方の収入で購入しましたが、それらも全て1/2になるのでしょうか。

  • 芯鋭法律事務所
    小山 一郎

    婚姻時に「夫婦財産契約」をしていれば別ですが、そうでない限り、原則として全て1/2づつです。
    なぜならば、家具などを夫の収入で購入したのは、夫の方が収入が多かったからと予想しますが、その分家事の貢献度は妻の方が大きかったとも考えられるからです。
    もちろん具体的事情によっては必ずしも1/2づつにはなりませんが、それはメールでは対応しかねる内容の相談ですので、お近くの法律事務所へご相談に行かれることをおすすめいたします。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    夫婦別財産制の下では家は所有者すなわち登記簿上の所有者ということになりますが、家を取得しかつ家を維持できたことに対しての妻の寄与分が考慮されることになり、それによって精算されることになると思います。家は貴殿が取得するとしたら妻の寄与分を妻に支払うことになると思います。

  • 弁護士法人 湘南よこすか法律事務所 逗子事務所
    畑中 優宏

    その通りです。

    財産分与は、婚姻期間中に形成した財産の清算の意味あいがありますが、基本的に名義とは関係ありません。現在、それぞれが持っている財産を明らかにして、それを合わせたものを原則2分の1で分けます。家については、ローンをあなたが支払ってきたとしても、共有の財産とみなされます。家具や家電は、一度使うと価値がほとんどなくなりますから、あまり問題となることはありません。

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