離婚相談
今家庭内別居状態で、以前、夫の浮気や借金がありましたが我慢してきました。
昨年4月に夫が仕事を辞め、息子は4月から短大に行ってますが奨学金でなんとかやってきましたが、夫のバイトと私のパートではきつくお金の事で口論になり時々言葉の暴力や無視をされています。
私の方が実家に行っても離婚に不利になりませんか?
子どもの親権は?
宜しくお願いします。
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- 芯鋭法律事務所
小山 一郎
離婚については不利にはなりません。
親権についてはお子さんの年齢が18歳以上ですので、お子さん自身が母を親権者としたい希望を言えばおおむね認められるでしょう。
但し、家自体の財産分与や家の中にある財産の分与を求めるに当たっては事実上不利になることがあるでしょう。 - 芯鋭法律事務所
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- 司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎
回答
子供の親権は20歳までですが、どちらにした方が子供にとっていいかを考えなければなりません。バイト等で安定した収入がないのであれば母親の方が強いと思います。実家に戻ってもそれが夫の暴力を避けるためであるなら不利はないと思います。夫の言葉の暴力をテープにとるなどの必要があるでしょう。
- 司法書士行政書士 児玉事務所
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- 弁護士法人 湘南よこすか法律事務所 逗子事務所
畑中 優宏
なりません。
一緒にいることが耐えられず、家を出て別居になっても、家を出た方が不利になるということは一般的にありません。親権については、子どもさんと一緒に出た方がよいでしょう。子どもさんを置いて出た場合、不利になる可能性があります。ただ、短大生ですから、あと1,2年で成人ではないでしょうか。そうだとすれば、親権はあまり問題としなくてもいい気もします。また、その年齢ですと、子どもさんの意思が重視されます。
- 弁護士法人 湘南よこすか法律事務所 逗子事務所