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子供の養育費と認知について

今年四月に二十歳になる娘がいます。元々知人であった妻子ある男性にさも離婚が決まってるかのように言われるなかで交際がはじまり、妊娠しました。妊娠がわかったとたん彼の態度の変化に別れることを決め、39歳という自分の年齢もあって出産する決意をしました。人ずてに1200万のお金が届き、以来会うことも連絡をとることもなく今日まできましたが、娘が大学に入学し、今後の娘の人生を考え事、認知と学費を少し負担してもらえないかと手紙を書きましたが何の返事もありません。知人に電話を入れてもらうと「もういいです。お断りしてください」と言われ一方的に電話を切られました。以前に一度お金の授受があると、法律上現在の学費負担を依頼することは無理なのでしょうか。本人に代わってお金を預かった人は「これで終わるとは思ってないし、認知もいつでもするから」と伝言してくれた上で、私は受け取りのサインだけをしました。その紙面には慰謝料とも養育費とも書いてはありませんでした。よろしくお願いいたします。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    認知手続きをした上で養育費の請求はできるのではないでしょうか。ただ相手が簡単に応じてくれないとなると難しい問題もはっせいしてきますが、

  • 弁護士法人 湘南よこすか法律事務所 逗子事務所
    畑中 優宏

    まず認知を。

    一度お金の授受があると、請求できないか、というと必ずしもそうではありません。その男性の子であることが明らかであれば、養育費を支払う義務はあります。ただ、一般的に養育費は子が成人するまでのものです。ですから、20歳を過ぎている場合、学費を支払う義務まではないと思われます。他方、その男性の子であれば、認知の請求ができます。相手が応じない場合、家庭裁判所に調停を申し立てる、あるいは訴訟をして認知させることができます。そうすれば、相続の際に、お子さんも相続人ですから、相続することができます。ですから、認知をさせることを考えたらいかがでしょうか。

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