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離婚に関する訴状が届きました。離婚原因について「電話にて離婚に合意がなされている」と書かれています。そのような事実は無いのですが、主人の過大解釈です。 離婚の合意の根拠は、電話(録音)や書面(覚書)のように、証拠に残る形のもので、裁判官は判断されるのでしょうか? お互いの答弁などでも離婚原因として認容されるのでしょうか?