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離婚全般 > 財産分与

現在の状況で離婚する場合の慰謝料,財産分与、養育費がどのようになるのかを教えていただきたいのですが

結婚して20年強、共働きです。
子供は21歳と17歳です。
8年ほど前にマンションを購入しました。
離婚理由はいろいろあるのですが、一番の理由は7年前に発覚した妻の不倫です。
その時は、これから楽しく暮らして行けるのであればやり直そうという事で結婚生活を現在まで続けてきました。
しかし、その後も妻の私に対する態度に愛情は感じられず、挨拶くらいは交わそうと努力してはみるものの、それも難しい状況が続いてきました。
今年の始め頃になりますが、こんな生活に息苦しくなり離婚の話を持ちかけたのですが、その時は、来年娘が受験のためそれまではお互いに我慢しようと言われました。
そして3ヶ月ほど前に、妻が浮気をしているのでは、という疑惑が感じられることがありました。
このことはまだ妻には問いつめてはいませんが、仕事が休みの時はほとんど出かけてますし、朝帰りもたまにあります。
このようケースでも慰謝料、財産分与等は払わなければならないのでしょうか?
私の年収は650万程度、妻も2年ほど前から私の扶養から抜けて、現在の収入は300万弱位だと思います。
マンションのローンも残っており、貯金はほとんどありません。
基本的には妻の方には何も渡したくないと思っています。
が、やはりそれは無理な事なのでしょうか?

  • 山崎法律事務所
    山崎 佳寿幸

    慰謝料は払う必要はないでしょう。財産分与もあまり考慮しなくてもよいようです。

    離婚を切り出しただけでは慰謝料を支払う必要がありません。
    まず,慰謝料は,婚姻関係を破綻させた者が,その破綻させる行為が不貞,DV,悪意の遺棄など故意または過失により他人の権利を侵害すると評価される場合に,相手方の精神的損害に対して支払われる賠償金です。
    従って,そのような事情がなければ慰謝料を支払う必要はありません。

    また,マンションもオーバーローンで,貯金もほとんどないのであれば,財産分与を考慮する必要はなさそうです。
    ただ,退職金,生命保険なども財産分与の対象になり得ますので,それらがあれば,財産分与として一定の金額の支払いが必要です。
    また,年金分割の制度もあります。

    なお,相手方が7年前に不貞をしていますが,それから相当長期の時間が経過しており,今回の婚姻破綻との間の因果関係に疑問がないわけでもなく,この点について相手方に慰謝料を支払わせることができるか否かについては,慎重な検討が必要です。

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